記事 での「業法」の検索結果 148件
業法110
問110( )宅地の売買について宅地建物取引業者Aが売主の代理をした場合、Aは、第37条書面を売主及び買主双方に対して交付したが、当該書面に専任でない取引主任者をして、記名押印させたときは、宅地建物..
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業法110解答
問110(×)違反しない。35条書面及び37条書面への記名押印は、「取引主任者をして、記名押印」させることとされているが、「専任」であることを規定していない。したがって、「専任でない取引主任者をして、..
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業法111
問111( )宅地及び建物の売買の媒介において、買主が宅地建物取引業者である場合、第35条書面の交付は省略することができるが、第37条書面の交付は省略することができない
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業法111解答
問111(×)35条書面及び37条書面は、たとえ相手方が宅地建物取引業者であっても交付が義務付けられている。
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業法112
問112( )宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bから定期借地権(借地借家法第22条)の設定を受けてその宅地に建物を建築し、Bの承諾を得て定期借地権付きで建物をCに売却する契約を締結した場合、Aは、..
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業法112解答
問112(×)定期借地権の「存続期間終了時における建物取り壊しに関する事項」は、宅地の貸借における35条書面の記載、説明事項であるが、37条書面の記載事項ではない。
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業法113
問113( )宅地建物取引業者が、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合に、当該建物の瑕疵を担保する責任についての定めがあるときは、その内容を第37条書面に記載しなければならない
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業法113解答
問113(×)宅地建物取引業者が、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合に、37条の記載事項として、「建物の瑕疵を担保する責任についての定め」はない
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業法114
問114( )宅地建物取引業者Aがマンションの貸借の媒介を行った場合、Aは、貸主が借賃の支払方法を定めていなかったので、宅地建物取引業法第37条に規定する書面において借賃の支払方法を記載しなかったと..
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業法114解答
問114(○)貸借の場合、「借賃の額・支払の時期・支払の方法」は、37条書面の必要的記載事項である。なお、支払の時期・支払の方法について当事者の定めがない場合については、民法の規定によることになる
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業法115
問115( )宅地建物取引業者Aがマンションの貸借の媒介を行った場合、Aは、貸主が権利金の授受について定めていなかったので、宅地建物取引業法第37条に規定する書面において権利金に関する事項を記載しな..
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業法115解答
問115(×) 違反しない。貸借の場合、「借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額・授受の時期・目的」は、37条書面の任意的記載事項である。したがって、本問のように「権利金の授受について定..
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