民法第336条 一般の先取特権の対抗力
民法第336条 一般の先取特権の対抗力
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
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借地権の対抗力
借地借家法は、建物保護法におけるのと同様、借地権について登記がなくとも地上建物について登記があれば、第三者に借地権を対抗できるものとしています。
そのうえで、建物が滅失しても、その建物を特定する..
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仮登記
仮登記
売買の予約とか、または期限に借金を返さないときは代物弁済として不動産を
取得するという約束をしたとき、または、農地が宅地に変更されたら
買い取ろうというような契約をしたとき..
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