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記事 での「業法」の検索結果 148
業法80
宅建合格への道 ] 09:23 08/30
問80(  )取引主任者Aが、その事務に関し不正な行為をしたため、登録を受けている甲県知事から平成19年7月1日以後3ヵ月間取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年8月1日以後乙県内の事務所..
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業法80解答
宅建合格への道 ] 09:22 08/30
問80(○) 登録の移転の申請は、事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないとき(9月30日まで)はすることができない。したがって事務の禁止期間の満了日の翌日(10月1日以降は登録の移転を..
タグ: 業法
業法81
宅建合格への道 ] 09:21 08/30
問81(  )甲県知事から宅地建物取引主任者証の交付を受けているAが、乙県の区域内における業務に関して乙県知事から事務の禁止処分を受けたとき、Aは、1週間以内に乙県知事に取引主任者証を提出しなければな..
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業法81解答
宅建合格への道 ] 09:21 08/30
問81(×)事務の禁止を受けたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない
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業法82
宅建合格への道 ] 09:20 08/30
問82(  )甲県知事から宅地建物取引主任者証の交付を受けているAが、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事するため、登録の移転とともに宅地建物取引主任者証の交付を受けたとき、登録移転後の..
タグ: 業法
業法82解答
宅建合格への道 ] 09:20 08/30
問82(×) 取引主任者証が交付された後登録の移転があったときは、当該取引主任者証は、その効力を失うが、登録の移転とともに取引主任者証の交付申請があったときは、移転後の都道府県知事は、従前の取引主任者..
タグ: 業法
業法83
宅建合格への道 ] 09:19 08/30
問83(  )宅地建物取引業者は、免許を受けた場合において、主たる事務所と2ヵ所の従たる事務所を開設するときは、営業保証金2、000万円を、いずれかの事務所のもよりの供託所に供託した上、その旨を免許を..
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業法83解答
宅建合格への道 ] 09:19 08/30
問83(×)宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
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業法84
宅建合格への道 ] 09:18 08/30
問84(  )甲県知事免許を受けた宅地建物取引業者Aは、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、2週間以内に政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に..
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業法84解答
宅建合格への道 ] 08:09 08/30
問84(×) 事業の開始後新たに事務所を設置したときは、政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。しかし、増設した事務所を設置し..
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業法85
宅建合格への道 ] 08:07 08/30
問85(  )営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員となったときは、還付請求権者に対する公告をせず、直ちに営業保証金を取り戻すことができる
タグ: 業法
業法85解答
宅建合格への道 ] 08:06 08/30
問85(○)宅地建物取引業保証協会の社員は、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要せず、供託している営業保証金があればこれを直ちに取り戻すことができる
タグ: 業法
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