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記事 での「民法」の検索結果 806
民法50
宅建合格への道 ] 10:52 08/30
問50(  )占有者が区分所有法第6条第1項に規定する共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は、当該占有者の専有部分の引渡しを請求する訴訟を提起することはできない。
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民法50解答
宅建合格への道 ] 10:52 08/30
問50(×) 占有者(専有部分の賃借人等)に共同の利益に反する行為があった場合においても、共同生活上の障害が著しく、他の方法では共同生活の維持が困難となったときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、..
タグ: 民法
民法51
宅建合格への道 ] 10:51 08/30
問51(  )区分所有者から専有部分を賃借している者Aは、集会の会議の目的である事項について利害関係を有するときは、集会に出席することができるが、議決権を行使することはできない。
タグ: 民法
民法51解答
宅建合格への道 ] 10:51 08/30
問51(○)正当な権限を有する占有者(賃借人等)は、会議の目的たる事項について利害関係を有する場合には、集会に出席し、さらに意見を述べることもできる。しかし、集会は、区分所有者の団体(管理組合)の意思..
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民法52
宅建合格への道 ] 10:50 08/30
問52(  )規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合で、その区分所有者の承諾を得られないときは、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による決議を行うことにより、規約の変更ができ..
タグ: 民法
民法52解答
宅建合格への道 ] 10:49 08/30
問52(×)規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、特別決議のほか、さらにその区分所有者の承諾が必要となる
タグ: 民法
民法53
宅建合格への道 ] 10:49 08/30
問53(  )共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
タグ: 民法
民法53解答
宅建合格への道 ] 10:48 08/30
問53(○) 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約で過半数ま..
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民法54
宅建合格への道 ] 10:47 08/30
問54(  )管理者は、規約の定め又は集会の決議があっても、その職務に関し区分所有者のために、原告又は被告となることができない。
タグ: 民法
民法54解答
宅建合格への道 ] 10:47 08/30
問54(×)管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
タグ: 民法
民法55
宅建合格への道 ] 09:59 08/30
問55(  )不動産の権利に関する登記の申請は、登記権利者及び登記義務者又はその代理人が登記所に出頭してしなければならないが、不動産の表示に関する登記の申請は、登記所に出頭しなくてもすることができる。..
タグ: 民法
民法55解答
宅建合格への道 ] 09:58 08/30
問55(×)不動産の「表示」に関する登記の申請は、登記所に出頭しなくてもすることができるが、法改正により、不動産の「権利」に関する登記の申請も、登記権利者及び登記義務者、又はその代理人が登記所に出頭し..
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