民法第136条 期限の利益及びその放棄
民法第136条 期限の利益及びその放棄
1 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできな..
タグ: 民法 民法137条 期限の利益喪失 債務者 債権者 契約書 弁済期 抵当権 抹消 抵当権抹消
過払い金 期限の利益 1.46
結論から言えば
「過払い金」の請求額に影響はしませんので気にする必要はないのですが
期限の利益で争点になる数字が
遅延損害の「1.46 倍」になるようですね。
過..
タグ: 1.46 期限の利益 過払い金