民法第306条 一般の先取特権
民法第306条 一般の先取特権
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給
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法人から個人への贈与
法人には、財産を時価で譲渡したとして法人税がかかります。
時価と取得価額との差額が売却益となります。
法人と個人間に、従業員や役員等の雇用関係があれば賞与・役員賞与に、雇用関係がなければ寄..
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