治療行為
治療行為は、もともと、刑法35条に属する正当行為にあたります。
したがって、治療の目的で医学上、相当の方法を用いる限り、
傷害罪には問われません。
この理論は、行為者が..
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機序が不明である以上、同様の症例が起り得る可能性は否定できません。
前の記事では閃輝暗点のことを記載しましたが、閃輝暗点の他にも光るものが見える光視症の症状があります。この頃多いのは、一瞬、ヒョロヒョロヒョロ~と1つだけ波打ったような光が飛ぶものです。まるで、ヘリコバ..
タグ: 閃輝暗点 光視症 カテーテルアブレーション T医科歯科大学 治療行為 不測未解明 症例 カテーテル・アブレーション関連秋季大会2010 カゲロウ バジル