民法第424条 詐害行為取消請求
民法第424条 詐害行為取消請求
1.債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」..
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民法第370条 抵当権の効力の及ぶ範囲
民法第370条 抵当権の効力の及ぶ範囲
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。
ただし、設定行為に別段の..
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