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記事 での「民法附則第25条第2項」の検索結果 1
家督相続人の選定
民法附則第25条第2項の規定により相続に関して新法が適用される場合には、、登記原因は「相続」とし、日付は戸主の死亡の日(家督相続の開始した日)となります。 家督相続人の選定は選定によって効力が生..
タグ: 家督相続 家督相続人の選定 相続 登記 司法書士 相続登記 戸籍の届出 民法附則第25条第2項