民法第241条 埋蔵物の発見
民法第241条 埋蔵物の発見
埋蔵物は、遺失物法 の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。
ただし、他人の所有する物の..
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収得
偽造・変造の通貨を自分の所持に移す一切の行為をいいます。
偽造通貨収得罪、偽造通貨収得後知情行使罪 に使われています。
もらい受けるとか、交換するとか、買い受けるとか、拾っ..
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