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タグ検索トップ  >  記事  /  これだけでは判断できない場合の補完的要素として、業務の依頼に応ずべき関係にあるかとか、緩やかな意味での指揮監督の有無、事業者といえるかどうか、なども加味されます。 Q:労働組合法上の労働者と認められる可能性はあるのでしょうか。 A:当然、個別の証拠によって判断は変わるのでしょうが、今のウーバーイーツの仕組みから考えると、ウーバーイーツは食品配達プラットフォームとして、飲食店から注文者に食品を配達するということをやっていて、それ以外の事業はしていないように思います。
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シェアリングエコノミー(その5)(世界中で労働紛争を巻き起こす「ウーバー」 破壊的モデルの行く末、ライドシェアの安全性は「解決済み」本当に重要なのは“既得権益”の問題だ)
シェアリングエコノミーについては、2021年7月30日に取上げた。今日は、(その5)(世界中で労働紛争を巻き起こす「ウーバー」 破壊的モデルの行く末、ライドシェアの安全性は「解決済み」本当に重要なのは..
タグ: シェアリングエコノミー (その5)(世界中で労働紛争を巻き起こす「ウーバー」 破壊的モデルの行く末、ライ.. 弁護士ドットコム 新志 有裕氏による「世界中で労働紛争を巻き起こす「ウーバー」、破壊的モデルの行く.. 「民主党政権が続けば、被用者性をより認める方向にいくでしょう・・・EUでも、欧州.. 「日本の労働法では「指揮監督」を非常に重視する傾向があって、労働基準法については.. これだけでは判断できない場合の補完的要素として、業務の依頼に応ずべき関係にあるか.. ウーバーは自らの事業を営んでいると評価されますので、そこで働いている人たちは当然.. 配達員がWoltなど、他のサービスと併用していたとしても同じことです。別の組織に.. き合う必要があるんでしょうね」、なるほど。