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/ 「日本の労働法では「指揮監督」を非常に重視する傾向があって、労働基準法については、労働者として認められにくいと考えられています・・・労働組合法については、もう少し広くとらえられるものであり、事業組織への組み入れ、労働条件の一方的・定型的決定、報酬の労務対価性の3点を中心に判断されます。
記事 での「
「日本の労働法では「指揮監督」を非常に重..
」の
検索結果 1
件
シェアリングエコノミー(その5)(世界中で労働紛争を巻き起こす「ウーバー」 破壊的モデルの行く末、ライドシェアの安全性は「解決済み」本当に重要なのは“既得権益”の問題だ)
[
岩崎敬介の非条理ナナメ斬り
] 14:35 09/19
シェアリングエコノミーについては、2021年7月30日に取上げた。今日は、(その5)(世界中で労働紛争を巻き起こす「ウーバー」 破壊的モデルの行く末、ライドシェアの安全性は「解決済み」本当に重要なのは..
タグ:
シェアリングエコノミー
(その5)(世界中で労働紛争を巻き起こす「ウーバー」 破壊的モデルの行く末、ライ..
弁護士ドットコム
新志 有裕氏による「世界中で労働紛争を巻き起こす「ウーバー」、破壊的モデルの行く..
「民主党政権が続けば、被用者性をより認める方向にいくでしょう・・・EUでも、欧州..
「日本の労働法では「指揮監督」を非常に重視する傾向があって、労働基準法については..
これだけでは判断できない場合の補完的要素として、業務の依頼に応ずべき関係にあるか..
ウーバーは自らの事業を営んでいると評価されますので、そこで働いている人たちは当然..
配達員がWoltなど、他のサービスと併用していたとしても同じことです。別の組織に..
き合う必要があるんでしょうね」、なるほど。
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