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記事 での「破産管財人」の検索結果 16
破産管財人の印鑑証明書
1.破産管財人の裁判所書記官発行の印鑑証明書については有効期限はない。 よって、発行の日から3ヵ月以内のものでなくてもいい。(登記研究第709号) 2.破産管財人の選任証明書については発行の..
タグ: 破産管財人 破産 選任証明書 印鑑証明書 登記研究 裁判所書記官
破産管財人の印鑑証明書
1.破産管財人の裁判所書記官発行の印鑑証明書については有効期限はない。よって、発行の日から3ヵ月以内のものでなくてもいい。(登記研究第709号) 2.破産管財人の選任証明書については発行の日か..
タグ: 登記研究 印鑑証明書 破産管財人
競売
破産財団に属する不動産を競売の方法により売却する場合には、執行裁判所による競売開始決定及び当該不動産の差押え登記がなされ、売却許可決定に基づく買受人の代金納付により当該不動産の所有権が移転することにな..
タグ: 競売 所有権移転 破産管財人 破産財団 売却許可決定
破産裁判所の裁判所書記官が作成した印鑑証明書は原本還付できるかどうか
問 破産管財人が破産財団に属する不動産について任意売却を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合に提供する破産裁判所の裁判所書記官が作成した当該破産管財人の印鑑証明書については、原本の還付を請求す..
タグ: 原本還付 破産裁判所の裁判所書記官が作成した印鑑証明書 印鑑証明書 破産管財人
破産の登記のない不動産についての破産管財人からの売却の登記の受否
要旨 破産管財人が任意売却した不動産の所有権移転登記の申請は、当該不動産について破産の登記がされていない場合であっても、受理される。 問  破産の登記がされている不動産と破産の登記がされていない..
タグ: 所有権移転 任意売却 破産管財人 破産 登記研究
取戻権
破産手続において、第三者が破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利のこと。民事再生手続、会社更生手続でも認められ、破産法の規定を準用している。 特別清算手続には取戻権の規定は置かれていない..
タグ: 取戻権 破産手続 破産法 破産管財人
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