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破産管財人の印鑑証明書
1.破産管財人の裁判所書記官発行の印鑑証明書については有効期限はない。 よって、発行の日から3ヵ月以内のものでなくてもいい。(登記研究第709号) 2.破産管財人の選任証明書については発行の..
タグ: 破産管財人 破産 選任証明書 印鑑証明書 登記研究 裁判所書記官