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記事 での「裁判上の和解の不備」の検索結果 1
裁判上の和解の不備を法務局で救済するケース
和解調書は裁判所が作るものですが,やはり登記原因や原因日付を欠くという不備が生じることもあります。救済的に『和解』という登記原因で受理するという法務局の扱いがあります。 ただし,本来は『和解』と..
タグ: 登記研究 裁判上の和解の不備 和解