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記事 での「登記懈怠」の検索結果 2
登記懈怠の過料
登記懈怠の過料の金額は、裁判所が100万円以下の範囲で決めることとなります。(会社法第976条1項参考) 過料の金額の算定基準は明らかにされているわけではありませんが、登記期限が過ぎれば過ぎた分..
タグ: 会社法976条1項 登記懈怠の過料 登記 登記懈怠
登記懈怠
会社法上、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条1項)。 「登記事項に変更が生じた」とは、それぞれの登記ごとに起算日が..
タグ: 登記懈怠 商業登記 司法書士 法務局