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民法第42条 削除(旧民法第42条第2項寄附財産の帰属時期)
第42条 本条は、改正により削除されました。 解説 旧民法第42条第2項(寄附財産の帰属時期) 1 生前の処分で寄附行為をしたときは、寄附財産は、法人の設立の許可があった時から..
タグ: 民法42条 民法 法人 財団法人 社団法人 寄付行為 遺言 登記 法務局 無料