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民法第278条 永小作権の存続期間
民法第278条 永小作権の存続期間 永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。 設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。 永小作権の設定は、..
タグ: 賃借権 慣習 更新 存続期間 永小作権 民法278条 民法