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民法第240条 遺失物の拾得
民法第240条 遺失物の拾得
遺失物は、遺失物法 (平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
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拾得物の拾得者は誰?
拾得物の拾得者は?
ゴミ置き場の中で、1億円を見つけた場合、1億円は誰のものになるのでしょうか?
民法240条には「遺失物は遺失物法の定めるところに従い公告をした後3ヶ月以内にその所有者..
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