民法第131条 既成条件
民法第131条 既成条件
1 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
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条件付法律行為の効力
法律行為に当たって当事者が示した条件は、法律行為の
内容の1部にほかなりません。したがって、
条件付法律行為が有効か無効かは、
法律行為の通則に従って決められるなります。
こ..
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