民法第377条 抵当権の処分の対抗要件
民法第377条 抵当権の処分の対抗要件
前条の場合には、第467条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当..
タグ: 民法467条 抵当権 抵当権の処分 抵当権の処分の対抗要件 民法377条 民法 指名債権の譲渡の対抗要件
民法第376条 抵当権の処分
民法第376条 抵当権の処分
抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
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所有者抵当
所有者抵当(しょゆうしゃていとう)
自己が所有する不動産の上に自ら抵当権を持つことをいいます。
Cさん(債務者)に対する債権者AさんとBさんが、同じ不動産上に一番・二番の
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