民法第393条 共同抵当における代位の付記登記
民法第393条 共同抵当における代位の付記登記
前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
解説
競売された不動産..
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民法⑰
問17( )AがBに対する債務の担保のためにA所有建物に抵当権を設定し、登記をした場合、当該抵当権の登記に債務の利息に関する定めがあり、他に後順位抵当権者その他の利害関係者がいないときでも、Bは、A..
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