民法第108条 自己契約及び双方代理
民法第108条 自己契約及び双方代理
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、こ..
タグ: 民法 民法108条 108条 代理人 復代理 債務の履行 自己代理 双方代理 無権代理人 家庭裁判所
民法⑦解答
問7(○)本人あるいは当事者に著しい不利益をもたらす代理行為(利益相反行為という)は、禁止されている。すなわち、代理人が自ら本人の相手方となって取引をする場合(自己契約)、取引当事者の双方の代理人とな..
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