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記事 での「会社法356条」の検索結果 1
利益相反取引に関する取締役会における特別利害関係人について
取締役が,自己または第三者のために会社と取引をする場合は利益相反取引となり,取締役会非設置会社の場合は,株主総会の決議(会社法356条)が,取締役会設置会社の場合は取締役会(会社法365条)の決議が必..
タグ: 民法 利益相反 特別利害関係人 利益相反行為 取締役会 会社法 会社法365条 会社法356条 会社法369条 司法書士