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民法第87条 主物及び従物
第87条(主物及び従物) 1 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、  その附属させた物を従物とする。 2 従物は、主物の処分に従う。..
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