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記事 / 「国は昨年6月、空き家対策の特別措置法を改正し、問題のある空き家の対象を広げた。「管理不全空き家」という区分を新設したのだ。これにより、以前からある「特定空き家」(=周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家)の一歩手前の状態でも自治体が指導できるようになった。屋根材が一部破損していたり、庭木が腐朽していたりといった、管理が行き届いていない状態が認定の基準だ。 自治体から管理不全空き家の指導を受けたにもかかわらず改善されない場合は「勧告」処分となる。その場合、税負担を軽減できる特例措置が解除されてしまう。