差押え
刑事訴訟法上では、押収の一種であり、証拠物または押収すべき物を集め、確保しておくために、その物の所有者や保管者の意思にかかわりなく強制的に取り上げる処分です。
これを行うのは、裁判所・裁判官か、..
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押収
捜査において証拠物または没収すべき物を集め、確保しておくための処分であって、
原則として裁判所が行い、時には裁判官が行います。また、押収には差押え、
提出命令、領置の3種があるが、いずれ..
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