墓地の登録免許税
① 評価証明書の記載が「現況=墓地」「登記=墓地」の場合
この場合、登録免許税法5条10号の規定により、登録免許税は非課税になります。
② 評価証明書の記載が「現況=雑種地」「登記=墓地」..
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墓地に関する登録免許税
墓地について登録免許税は非課税です。
非課税登記等を定める登録免許税法第5条の第10号に「墳墓地に関する登記」と規定されています。
従って登記簿上の地目が「墓地」又は「墳墓地」であれば、登..
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