民法第412条 履行期と履行遅滞
民法第412条 履行期と履行遅滞
債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到..
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履行期
履行期(りこうき)
弁済期あるいは単に期限ともいいます。
債務の履行をなすべき時期を指します。
履行期は当事者の契約によって決められるのが普通でありますが、当事者が特に
取..
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