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民法第426条 詐害行為取消権の期間の制限
[
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
] 06:20 04/30
改正前民法 詐害行為取消権の期間の制限 第426 条 第424 条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過し..
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民法426条
民法
詐害行為取消権の期間の制限
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