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民法第287条 承役地の所有者の工作物の設置義務等
民法第287条 承役地の所有者の工作物の設置義務等 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。 ..
タグ: 放棄 地役権 混同 承役地の所有者の工作物の設置義務等 承役地 民法287条 民法