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民法第218条 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止
[
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
] 06:45 10/18
民法第218条 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。 解説 一般的には、土地・建物の雨水排水は、..
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排水
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雨水
民法218条
民法