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民法第173条 2年の短期消滅時効
民法第173条 2年の短期消滅時効 次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。 (1)生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権 (2)自己の技能を..
タグ: 民法 民法173条 消滅時効 2年間 債権 債務 短期消滅時効

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