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記事 / 「税法には「公職選挙法の適用を受ける選挙における候補者が選挙運動に関し、贈与によって取得した金品およびその他の財産上の利益で同法189条の規定による報告が為されたものを贈与税の非課税とする」という規定があります。 郷原信郎氏 選挙に関する部分は非課税という明確な規定がありますが、それ以外の部分の政治献金の非課税についてはまったく規定がありません。つまり公職選挙法上の選挙運動に関するものに限って「非課税」としているのに過ぎないのです。政治資金一般を非課税にする根拠となる規定はありません・・・