民法第442条 連帯債務者間の求償権
改正前民法
民法第442条 連帯債務者間の求償権
1 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償..
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保証債務
保証債務(ほしょうさいむ)
主たる債務と同一内容を有する従たる債務であって、主たる債務を担保する作用を
なすものをいいます。
保証契約は書面等でしないと無効となります。
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求償権
求償権(きゅうしょうけん)
他人のために財産上の利益を与えた者がその他人に対して持つ返済請求権をいいます。
さまざまなシチュエーションがありますが、連帯債務者の一人が債権を弁済した..
タグ: 求償権 債務者 債権 抵当権 保証人 損害賠償 弁済 不当利得 連帯債務 第三者
連帯債務
連帯債務(れんたいさいむ)
同一内容の給付について、二人以上の債務者が各自独立に全部の弁済をなすべき債務を
負担し、そのうち一人が弁済をすれば、他の債務者もことごとく債務を免れる
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