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民法第163条 所有権以外の財産権の取得時効
[
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
] 06:42 11/27
民法第163条 所有権以外の財産権の取得時効 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得す..
タグ:
民法
民法163条
賃借権
時効取得
善意無過失
過失
所有権
所有権以外の財産権
平穏かつ公然
10年
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