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民法第121条 取消しの効果
民法第121条 取消しの効果 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 ..
タグ: 民法 民法121条 取消の効果 制限行為能力者 後見人 保佐人 補助人 現存利益 取消 不当利得
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