民法第242条 不動産の付合
民法第242条 不動産の付合
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
解説
2個以上の物..
タグ: 所有権 分離 不動産の付合 民法 民法242条
それも気付きです
考えれば考えるほど、よく分からなくなることがあります。
閉塞感を覚え、何もかもが嫌になってきます。
もう自分が何が何だかよく分からないよ
何のために生きてるのか分かんない
この..
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