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脳死研究【1】 [研究<医療>]

先日、51例目の脳死移植が終わったというニュースがありました
この記事をみて、少し脳死について考えてみた。
脳死とは何か?

この問題は、私のような素人、一般人からすると、非常に分かりにくい。

「死」という問題は、私が生き物である以上、必ずいつかは遭遇することだから、とても関心はある。関心はあるけれども、専門知識がなさ過ぎて分からない。考えてみたのだが、この問題の分かり難さの原因は、次の2つが大きいのではないだろうか。

第一に、「人の死の定義」の問題、つまり「脳死は人の死なのか」という問題が分かり難いのだ。

第二に、「脳死とはどういう状態を指すのか」という問題が分かり難いのだ。

振り返れば、この脳死の問題が議論されたのは、「臓器の移植に関する法律」(平成9年7月16日法律第104号)---「臓器移植法」と呼ばれている---の成立に向けた過程であったと思う。

この法律は、臓器の移植によって「人の命を救うこと」を法的に整備するために、臓器を提供する側に立つ「人の死が何か」を法律的に整理、明確化しようとするという難しい、複雑な問題をはらんでいる。

あ、私は医療の門外漢であるから、もしかしたら、書いていることが検討違い、間違っているかも知れない。そのときはごめんなさい。どこか信頼できる専門的なテーマを扱うホームページを参照してください。

私の理解では、この法律の制定は、「死んだ(とみなす)人からの臓器の提供を受けられる」ようにしたのだが、「細胞が完全に死滅してしまっては、臓器も死んで移植できない」ので、「臓器は死滅していないギリギリの状態」を法律的に「人の死」と定義して、移植をやり易くしたようにも読めなくもない。違うだろうか?

どうしてそう思ったのかというと、さっき紹介した臓器移植法を読んで、そう思ったのだ。まず、その第六条を読んでみたい。こう書いてある。
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(臓器の摘出)
第六条
 医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないときは、この法律に基づき、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。
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ここでは、何を言っているのだろうか?

この第六条第一項では、「死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)」という用語の定義がある。

これは、立法テクニックとして、用語の定義をカッコ内に記しているところなのだが、とても重要な点に見える。

これは、「この法律で言うところの“死体”という用語の意味には、“脳死した者の身体”を含むと定義するよ。以下の条文ではそういう意味で死体という用語を使うから、覚えておいてね」と書いてあるわけだ。言い換えると、この法律では、「脳死という状態になったら“死んだ”と定義する」と定めているわけだ。

◆ポイント①◆
この法律では、「脳死は人の死だ」と定義した。ただ、この条文を見る限り、「人の死」に関して、死生観だの、生きること、死ぬこと、という概念の本来の意味を深く考えてはっきりさせるつもりはなく、あくまで「臓器移植を行うにあたって、臓器提供者の死という状態を法律的に定義した」と読める。

それでは次に、この第六条の第二項を見てみよう。
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 2 前項に規定する「脳死した者の身体」とは、その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたものの身体をいう。
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これはどういう意味だろうか?

脳死は、「脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された」状態としているところがポイントだろう。ほんとうに難しい文だ。

脳幹とは、とりあえず、脳の神経が集まった場所と考えよう。

で、問題は「全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された」だ。全然分からない。

「全脳の機能が停止した」ではない。
「全脳の機能が停止するに至った」ではない。
「全脳の機能が不可逆的に停止するに至った」でもない。
「全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された」なのだ。

キーワードは、①「全脳の機能」、②「不可逆的に停止する」、③「判定された」の3つではないかと思う。

ということで、長くなってしまったうえ、私は多忙で余りに疲れて眠いので、この問題については、また改めて書くことにしたい。いつになるかは分かりません。中途半端な記事になってしまってすみません。

おやすみなさい。

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