SSブログ

bewaadさんへのさらなる疑問 [┌人権擁護法案]

うーん、全般的に納得できませんが、貴重な時間を割いて丁寧なご返答頂いた事に感謝申し上げます。とりあえず先に目に付いた所だけ返答させて頂きます。

参照先とされたこちら
人権擁護法反対論批判 リジョインダー編(その2)
http://bewaad.com/20050318.html
について
>次に人権擁護委員による立入検査の可否ですが、これも「電話見解」ではなく「部会見解」が正しいはずです。
とありますが、なぜ「ただし、」の部分を無視されているのか疑問です。

提示引用元は既に該当部分は閲覧できないようなので、同文で検索ヒットした「ニヤリ 人権擁護の名を借りた言論弾圧法」さんのブログから前の文章を引き出すと
http://www.qyen.org/archives/001080.html
○国籍条項について
各地の実情に応じて外国人も任命しろと言われて、こういう規定にした。
外国人が公務員になるというような公権力行使の立場に就くことはできないが、相談に乗るという人権委員にはなってもいいと思う。ただし、立ち入り調査をする権限などは与えられない。

↑となってます。どう読んでも「人権擁護委員」全般に対する権限の話には読めず、外国籍人権委員について立入調査権を与えられないと言っているにすぎません。

bewaadさんの持論「恣意的に運用できる余地は無い→反対論は根拠がない→陰謀論」と言われる所の根拠の部分がおかしいと思います。


また、当然の法理
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%93%E7%84%B6%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%90%86
については「その他の一般の公務員については、法律上は日本国籍を就任要件として明記していない。しかし、1953年3月25日に「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする内閣法制局の見解が示され」とありこの内閣法制局見解が根拠だと思われますが、最高裁の判例は「26日午後、最高裁判所は、外国籍の職員の管理職への登用を、一律に拒否している東京都の措置は、憲法や法律に違反しないとの判決を言い渡しましたが、結果的には、外国籍の人の、公務員への採用を認めた内容で、時代の経過を感じさせる判決でした。」とし「そんな中、今回の裁判は、管理職への登用資格を拒否された外国籍の東京都職員が、法の下の平等を定めた憲法に違反するなどの理由で、争っていたものですが、最高裁は、外国籍の職員を管理職に採用するかどうかは、自治体の裁量に委ねられているので、これを一律に拒否したとしても、そのことをもって、憲法違反や労働基準法違反にはならないと 原告敗訴を申し渡しました。」とあります。
http://daichanzeyo.cocolog-nifty.com/0403/2005/01/post_21.html
これを読む限り「地方公共団体に関しては完全に地方裁量権」
であって最高裁は可否そのものを論じていないように思われ
これも最高裁の判決を持ってさらなるハードルとされるbewaadさんの意見についてどうしてこう結論付けされたのか疑問が湧きます。

さらに参照指摘先の「人権擁護法反対論批判 法案分析編(その1)」
http://bewaad.com/20050324.html
にある刑事訴訟法との比較ですが、そもそも刑事訴訟法に限らず全般的に官は「理由があり可能な限り情報開示などしたくない」という姿勢が見受けられます。それに対して人権擁護側は「可能な限り公表したい」という姿勢が見受けられます。なぜなら、加害者の情報公開こそ人権擁護法案が持つ一番効果的な手段(目的性、別の言葉で言えばダメージ性)だと思われるからです。(検察は公表する事を目的にした機関ではないと思います)
つまり、片方は嫌々ながら公表しており、片方は隙あらば公表したいとする姿勢の差を勘案すれば上記の文面比較のみをもって「より厳しい」(から公開は少ない)と判断するものおかしいと思います。

浅学のため、調査等に時間がかかり、全般的なご意見の精査にはまだ届きませんが、とりあえず目に付いた部分だけ先にご返答させて頂きます。
これらを見てもbewaadさんの持論にはさらなる疑惑が生じざるを得ません。
氏がこれらをなぜ見落とされたのか。余程ご疲労が祟ったのか、意図的にされておられるのか分かりませんが、「根拠がない陰謀論」とする氏の根拠自体が納得できず、また不自然さを感じざるを得ないとだけ先にお答えしておきます。

 

  
投票する (クリックで自動投票)
  

【前編】bewaadさんへの返答
【後編】・・・ここで時間なかったので打ち切り・放置→NHK分岐に戻る


nice!(0)  コメント(21)  トラックバック(4) 

nice! 0

コメント 21

an_accused

>鷹森さま
 法案をどう読んでも、人権擁護委員には法案44条所定の特別調査(立入検査等)権は与えられていません。他はともかく、この点にこだわるのは不毛ではないですか?(だからといって国籍条項を設ける必要がないとは言いませんが)
by an_accused (2005-04-05 20:22) 

きんげいと

長らくbewaadさんと平行で読ませて頂いております。
ただ、鷹森さんの根底にあるのは、代表制民主主義、並びに、官僚主導による行政運営への不信感があるのでは無いかと思う次第であります。
何よりan_accusedさんが、指摘されている点へのこだわりは「蟻の一穴」による世界(ここでは我々が日常的に暮らす生活圏)の崩壊という危惧が強すぎるように感じる次第です。
論を尽くそうと、そこにある感情(不信感も感情でありましょう。経験則だからと絶対視されるべきではありません。経験則は一種の権威主義であり、一般的価値倒置が行えないものです)が拭えないように見えるのです。
by きんげいと (2005-04-05 23:07) 

takamori

丁度良かった、an_accusedさん確認したかった所です。
そこ明確には禁止されていないですよね
by takamori (2005-04-07 09:00) 

an_accused

>鷹森さま
 特別調査(法案44条に基づく質問、資料の留め置き、立入検査)については、「人権委員会は、“委員又は事務局の職員に”、前項の処分を行わせることができる。」(法案44条2項)とありますように、人権擁護委員(日本国籍者、外国籍者問わず)には特別調査を行う権限を(法案上は)与えられておりません。
 ただまあ、立入検査や質問を受ける者が事務局職員と人権擁護委員の区別をつけられるかどうかという問題はあるでしょうね。児童虐待が疑われる世帯に児童相談所職員が立入検査を行う際、仮に児童民生委員がついてきたとして、親が児相職員だけ家屋に立入らせ児童民生委員の立入りを拒む場面を想定しにくいというのと同様です。権限を有する事務局職員が人権擁護委員に対し「あなたは無権限ですから外で待っていてください」ときちんと言うことが必要でしょう(児童相談所職員は、プライバシー保護の観点からそもそも児童民生委員を同行させることはあまりしないようですが)。
 でもこれが法案の問題かといわれるとちょっと違う気もします。
by an_accused (2005-04-07 18:35) 

takamori

an_accusedさま。ありがとうございます。
法案上は、それで十分結構です。一応、ここは政治話題を中心に扱うブログと看板出してますので政治的観点からその次を申し上げますと総務省行政管理局「平成15年度機構・定員等の要求について」
http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/020913_2.html
によれば、法律事項として要求がなされたもの 法務省人権委員会事務局について概算要求は35名であります。すなわち人権委員5名および事務局35人の40名が特別調査の権限を保有するという事になります。法案等から推測すれば、そもそも相当な量の事務処理(国会への報告等)が予想されます。平成15年の人権侵害受理件数は19000件であり、現行の定義があいまいのままで推移すれば確実に処理件数は増大します。そうです、現行の法案で行けば確実にパンクします。これは、部落解放新聞も認めており、『「人権委員会」の実効性を確保するために、日常生活圏域である都道府県ごとに「地方人権委員会」を暫時的に設置すること。』と解放新聞に述べています。
次に、お尋ねしたいのですが。明確に禁止していない条項について、実務に耐えられないケースにおいてはどのように処理するのでしょうか?
by takamori (2005-04-07 22:06) 

an_accused

>鷹森さま
 ご提示の文書「平成15年度機構・定員等の要求について」記載の“人権救済35”は「増員要求」ですので、この35名だけで人権委員会事務局及び地方事務所を構成するわけではありません。
 人権委員会事務局は、現行の法務省人権擁護局が改組され(法案附則7条)、各地方法務局にも事務委任が行われますので(同条)、実務を行うのは現行の人権擁護局+地方法務局であり、これに35名が増員される、ということです。
 但し、だからといって人的資源が充分であるかといえば必ずしもそうではなく、人権委員会の人的資源が処理すべき事件数に比して過少になるであろうことは私も拙ブログにおいて指摘しているところです。
http://d.hatena.ne.jp/an_accused/20050315
「法務省の人権擁護部門って約二百数十名ほどだそうですが、彼らが全員家裁調査官並みの調査分析能力を有しているとは思えません。きっと実務を担う職員の方々は大変なことになるだろうし、~」
 平成15年の人権相談は約36万件であり、受理件数はその約5.2%に過ぎないのですから、現行でもとうにパンクしているとも言えるのではないでしょうか。
 ところで、「定義があいまい」とのご主張をあちこちのブログ等で見かけるのですが、現行の人権擁護行政の根拠である憲法14条や各種下位法令(例えば労基法3条)に比べどうあいまいなのか理解に苦しんでいるところです。おそらく事件数は増加するでしょうが、これは訴訟数の増加と同根の現象であって(紛争の顕在化)、人権擁護法案の定義の問題とは異なると考えています。
 ご質問の「明確に禁止していない条項」については、イメージが浮かびませんでした。申し訳ありません。
by an_accused (2005-04-07 23:59) 

Satou

私が今回の法案で何が怖いかというと、"言論の萎縮"なのでは?

例えば、反日している在日韓国人は何でまだ日本にいるんだ?とっとと国へ帰れ!
とWEBページで公開したとします。(1ヶ月1万ユニークアクセスの大規模サイトで)

この発言が人権委員会によって在日韓国人の人権を侵害しているとみなされる
可能性はありますよね。
勧告を受けることになりますが、自分の主張を曲げたくないので従いません。
すると、情報を公開する処置を勧告されます。

2回の意見表明の機会を与えられますが、意見表明を聞いて判断するのは人権侵害
と認定した"人権委員会"ですよね。なんで裁判官じゃないんだろう??

人権委員会に自分の主張を受け入れて貰うことは、おそらく難しいでしょう。
なんせ第3者ではなく "人権侵害とみなした本人" が判断するのですからね。

で、晴れて情報公開されましたっと。

私は、情報公開を勧告された時点で発言を取り下げますね。
公開されたら会社に知れてクビになるかも、そしたら家族は?と考えると、
発言を取り下げざるを得ません。

私の言論は、委員会が勧告してきた "情報公開するぞ!" という脅しによって
封殺される事になってしまいました。
私と委員会のやり取りを知った人々は、そんな事になるなら韓国人への批判は
しない方が良い、たとえ相手の国で日本国旗がもやされ、旅行者がレイプされ
たとしても。
みんな、素直に自分の意見がいえない、みんなの言論が萎縮してしまいました・・おわり
by Satou (2005-04-08 14:29) 

takamori

an_accusedさんありがとうございます。それだけで十分です。
satouさんコメントありがとうございます。そうですね言論の萎縮も問題だと思います。もう、問題点が多すぎて困ってしまいますが、言論の萎縮については取り上げているサイトが多いので、少し違う観点から調べてます。(役割分担だと思って頂ければ)
ちなみに、調べてたら地方人権委員会の設置と一緒に、事務局職員の採用の嘆願をしっかりやっているようですね。もう少し裏付け調査が欲しいですが、ほぼ状況を把握したと思っています。
by takamori (2005-04-09 02:18) 

plummet

横槍で失礼をば。
>Satouさん

>この発言が人権委員会によって在日韓国人の人権を侵害していると
>みなされる可能性はありますよね。
 可能性がゼロとはいいませんが、必ずしも人権侵害と認定されるわけでもありません。第三条の禁止事項には抵触していないので、条文にある「次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない」の「その他」にかかるかどうか、かなり慎重に判断されると思われます。
(ただし当然ながら、文章が正当な批判ではなく不当な中傷だった場合には話は別です)
 
>勧告を受けることになりますが、自分の主張を曲げたくないので従いません。
>すると、情報を公開する処置を勧告されます。
 これはありません。勧告をする・勧告を公表できるのは特別救済の結果としてのみで、例にしておられるような発言は特別救済の対象にはなっていません(第四十二条と第三条)。
 例の場合は一般救済になるので、人権侵害と認定されたら第四十一条によって措置が執られるはずです。

 運用面でいったら、上のコメントにあるように圧倒的にマンパワー不足が予想される人権委員会と事務局・人権擁護委員においては、乱発されかねないネット発言への申し立てにいちいち真剣に調査その他やってらんないので、たいがいスルーになるかという予測も成り立つんじゃないかと。

 以上、法解釈と運用面からの意見でした。
by plummet (2005-04-09 03:38) 

plummet

失礼、連続になりますが補足します。
「その他の」に該当するか検討されるだろうというような書き方をしましたが、これで人権侵害と認定されることはまずなさそうです。というのは、人権侵害を構成するためにはあくまでも「不当な」言説でなければならないからです。
対象となる発言・文章そのものが、正当なやり方での批判文であるなら(根拠を示すとか合理的な推論で話を進めるとか)、まず人権侵害にあたるとは判断されないと思われます。
by plummet (2005-04-09 03:50) 

Satou

>第 四十四条 人権委員会は、第四十二条第一項第一号から
>第三号までに規定する人権侵害 ・・・・又は前条に規定する
>行為に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる
>処分をすることができる。
44条は特別捜査の事が書かれているんですが、注目して欲しい
のは、前条に規定する行為・・・の部分です。

44条の前条って43条ですよね?
43条の条項って↓だと思うんですが・・・
 >一 第三条第二項第一号に規定する行為であって、これを
>放置すれば当該不当な差別的取扱いをすることを助長し・・・
 >二 第三条第二項第二号に規定する行為であって、これを放置
>すれば当該不当な差別的取扱いをする意思を表示した者が当該
>不当な差別的取扱いをするおそれがある・・・

で、第3条二項って不特定多数に向けた差別の事じゃないですか。
WEBページは、世界中の人が見れるから 不特定多数 に向けた
発言になり、先に挙げた発言は差別を助長することになる可能性
もあるわけですよね。

ってことは、特別調査(44条)される可能性があるんじゃないん
でしょうか?

可能性が低いとかは無しでお願いします。
可能性の話をしたら、地中に爆弾が埋まってるのを知っていて、
爆発する可能性は低いから放置ー って言っているようなもの
です。
by Satou (2005-04-09 09:48) 

Satou

タカモリ様
発言を見逃しておりました、申し訳ございません。

私の上記発言は、タカモリ様が取り上げようとしている観点
とは異なるようですので、これ以上推し進める事は致しません。

私とは違った観点からの洞察、感心して読ませて頂きました。
色々な視点から、この法案に関する問題点や危険性を洗い
出し、ぜひとも廃案に追い込みましょう。
今後とも頑張ってください!
by Satou (2005-04-09 10:19) 

plummet

ブログ主をほっぽりだして横手でやりとりして申し訳ありませんが、さらに返信させていただきます。
>で、第3条二項って不特定多数に向けた差別の事じゃないですか。
 三条二項は「当該属性を理由として前項第一号に規定する」差別助長を禁じる規定です。前項一号とは三条一項一号イロハでして、それを助長する行為といえば要するに「公務員はやつらに差別的対応をしろ、商店主はやつら相手に商売するな、雇用主はやつらを雇うな」と発言すること、でしょう。
 「在日コリアンはなぜ日本にまだ……」はこれらのどれにも該当しません。よってご心配のようなアクロバティックな解釈で人権侵害に認定される可能性はありません。
 なにより、「正当な」批判であれば人権侵害にはなりません。

 なお、「不特定多数」は条文では「不特定多数の被差別者」の意味であり、発信が不特定多数のものに向けられているかどうか、ではありません。おっしゃることは「公然と摘示する行為」の方に該当します。

なんか荒らしくさくなってきたのでw 身元確認じゃないですがWeb日記のURLおいてきます。
http://d.hatena.ne.jp/plummet/
by plummet (2005-04-09 16:27) 

takamori

satouさんへコメントありがとうです。
plummetさん、コメントありがとうございます。いえいえ気になさらず結構楽しんでいます。それより一つ質問なのですが「校長が入学式で国家を歌わない自由がある事を説明しなかった事」というのは上記人権擁護法案では「差別を助長する行為」に該当するのでしょうか?しないのでしょうか?
by takamori (2005-04-09 17:09) 

plummet

すんません、騒いでてw
お尋ねの校長の件ですが、三月でしたか、中学校でなんかあったやつでしょうかね。個人的には論外だと思います。弁護士会がバカなだけで。

いちおう一般論的にw解釈してみると、可能性としては第三条第一項一号イですかねぇ……私立だったら対象から外れますが。
公立学校長として考えてみます。
第三条第一項一号イだと、公務員が本来なすべきサービスを、「人種等」を理由に差別的に取り扱うことを禁じているわけですが、そうすると「唄わない自由」を生徒に伝達することが「本来なすべきサービス・職務」かどうかが問われることになるんじゃないかと。まぁ、ちょっと考えただけで「そりゃ無理だ」というのはご理解いただけるでしょう。少なくとも現在、学校でそういう教育がされるべきという国民的コンセンサスはありませんから。
 さらに、「人種等」で差別していなければ法案の人権侵害にあたらない(最後の部分参照)ことになるでしょうから、例えば「生徒全員に伝えていない」のであればむしろ平等ですし、差別と判断するには「差別されていない場合はどうなのか」も存在していなければならないわけです。
それに、「唄わない自由」ってのは単なる言い換えで、「唄っても唄わなくても良い」という表裏一体な選択が実体なわけです。それを伝えないってことは、「唄う自由」も伝えてないわけで、こりゃやっぱ「差別」じゃないですな。むしろ平等じゃないかとw

基本的にこの法案は「差別と虐待」に対することを暗に目的とした法なので、おっしゃるような事態を処理することは想定しておらず、もし実際にそのような申し立てがされても、門前払いか、せいぜい一般救済の一貫として「個別の人権侵害案件として裁判にした方がいいですよ」と言われるのがオチかな、というのが本音。
by plummet (2005-04-09 20:55) 

takamori

弁護士会の人権擁護委員は、弁護士法第一条を根拠にしていると彼らのHPには示唆がありますがhttp://www.kyotoben.or.jp/siritai/iinkai/i-12.html
その条文を読むと弁護士法第一条は「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」でありまして、校長に勧告を出したり、学校統廃合による夜間学校の廃止は人権侵害だと言ったりするのを許可しているようには見えません。弁護士法を見ても、法解釈上は恣意的に運用されるおそれはないだろうし、そのように運用されるのは想定していないでしょうが、実際には色々やっている。「恣意的に運用されるおそれ」ではなく、「厳に今現在恣意的に運用されている」であって、法案は安全論は「善意の性善説に基づく希望的観測でしかない」と私は思ってます。
by takamori (2005-04-10 17:37) 

plummet

 とりあえずお返事を。
 弁護士会はあくまでも「民」ですから。鷹森さん自らおっしゃるように、その人権擁護委員会とやらもなんら法的権威や根拠や権限があるわけじゃない。反対に、あんまりにも縛りがないから好きに解釈してやれてるわけで。「恣意的運用」じゃなく、「第一条の解釈の幅が広すぎるのであれでも含まれてしまう」んでしょう。

 人権委員会や事務局ってのは、実際にできあがったらそれは「官」です。「民」じゃない。しかも法的根拠が存在する。権威がある。法的に根拠があるってことは、逆に縛りでもあるわけですよ。根拠がないから好き勝手に解釈してる弁護士とは違って。さらに法務省の外局で、パリ宣言に求められているほど独立性は高くないw
 弁護士会の人権擁護委員会がこうだから、法案の人権委員会もこうなるだろう、という予測はちょっと隙間が空きすぎに見えます。前提がまったく違いますから。もうちっと間を埋める(前提を近づける)論拠があるといいんですが。
by plummet (2005-04-10 20:14) 

Satou

こういった考え方もあるんだな、というページを見つけました。
ttp://musume80.exblog.jp/

法のもたらす影響を、"法の文面だけではなく
条文、作成者の作成理念、法を推進する者の意図、
社会情勢等によって判断しするべきだ"とのご意見を
書かれたページです。
by Satou (2005-04-11 13:00) 

takamori

広範囲の自治権をもち、強制加入が法律で義務付けられ個々の弁護士に対する懲戒権、資格審査権を行使できる組織を「民」と呼ぶのはそぐわないと思います。極めて公共性が高い団体なのですから。また、人権委員会および事務局は官と呼べるか否かは、明記してありません。官と解釈すべきだとのご意見のようですが、官か否かというより、公務員と同じ縛りを受けるのかどうか、これは人権擁護委員についてもですが、それぞれについて、公務員と同じ縛りがあるのか否かについては議論の余地があると思います。少なくともそれぞれの身分について法案は明記していません。身分保障は事実上免職許可規定でしかなく、それも独立性を担保する内容と解釈でき、当然ながら内閣法制局の法解釈等に本当に縛られるのかどうかは、法務省もしくは政令による部分が大きいと思われます。
by takamori (2005-04-12 02:41) 

takamori

ちなみに、仮に官だとしても、ミスジャッジ時の罰則あるいは何らかの規定が無ければ、暴走するのは予想されます。
by takamori (2005-04-12 02:42) 

人権擁護法案賛成人

人権擁護法案の裏の裏
参考 http://www.11.plala.or.jp//dowakai
by 人権擁護法案賛成人 (2005-04-12 17:20) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 4

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。