SSブログ
RSS [RSS1.0] [RSS2.0]
共謀罪を含む改悪組織犯罪処罰法は
【「共謀罪」法 衆参両院議員の投票行動(東京新聞 2017/6/16)】

教基法一〇条の解釈

『最高裁判例 S51.05.21 大法廷・判決 昭和43(あ)1614』を読んで
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/02D2CC35EDBC9F9F49256A850030AAE9?OPENDOCUMENT
(上のURLは削除され、次のURLに変わったようです。)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26699&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57016&hanreiKbn=02

 最高裁判例で、子どもの教育は誰が支配し、決定すべきかという問題について述べられている部分が興味深かったので、せっかくだから自分の言葉で訳してみたいと思ったけれど、面倒になったので、重要だと思った部分を強調表示して、私の意見を添えるだけにした。

 『憲法と子どもに対する教育権能』の続き。

 3 教基法一〇条の解釈

 次に、憲法における教育に対する国の権能及び親、教師等の教育の自由についての上記のような理解を背景として、教基法一〇条の規定をいかに解釈すべきかを検討する。

 『上記のような理由』は『憲法と子どもに対する教育権能』で引用した部分。『教基法』は「教育基本法」の略で、第10条は次の通り。

  1. 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
  2. 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
 (一) 教基法は、憲法において教育のあり方の基本を定めることに代えて、わが国の教育及び教育制度全体を通じる基本理念と基本原理を宣明することを目的として制定されたものであつて、戦後のわが国の政治、社会、文化の各方面における諸改革中最も重要な問題の一つとされていた教育の根本的改革を目途として制定された諸立法の中で中心的地位を占める法律であり、このことは、同法の前文の文言及び各規定の内容に徴しても、明らかである。それ故、同法における定めは、形式的には通常の法律規定として、これと矛盾する他の法律規定を無効にする効力をもつものではないけれども、一般に教育関係法令の解釈及び運用については、法律自体に別段の規定がない限り、できるだけ教基法の規定及び同法の趣旨、目的に沿うように考慮が払われなければならないというべきである。
 ところで、教基法は、その前文の示すように、憲法の精神にのつとり、民主的で文化的な国家を建設して世界の平和と人類の福祉に貢献するためには、教育が根本的重要性を有するとの認識の下に、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的で、しかも個性豊かな文化の創造をめざす教育が今後におけるわが国の教育の基本理念であるとしている。これは、戦前のわが国の教育が、国家による強い支配の下で形式的、画一的に流れ、時に軍国主義的又は極端な国家主義的傾向を帯びる面があつたことに対する反省によるものであり、右の理念は、これを更に具体化した同法の各規定を解釈するにあたつても、強く念頭に置かれるべきものであることは、いうまでもない。

 教育基本法の重要性について述べた部分であるが、私が特に重要だと思ったのは次の部分。……と、その前に教育基本法の前文を引用しておく。

 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

 さて、上に引用した中で重要だと思ったのは次の部分。

  • 教育基本法は憲法の精神に則る
  • 個人の尊厳を重んじる人間を育成する
  • 真理と平和を希求する人間を育成する
  • 教育基本法の基本理念は、戦前の教育に対する反省によるもの

 これらは無視されそうだから怖い。特に戦前の教育を批判していることは重要で、戦前の教育の問題点は次のように述べられている。

  • 戦前の教育は、国家による強い支配の下で形式的、画一的に流れた
  • 戦前の教育は、時に軍国主義的傾向を帯びる面があった
  • 戦前の教育は、時に極端な国家主義的傾向を帯びる面があった

 これからの日本の教育行政では、同じことを繰り返してはいけない。国家による強い支配を避け、形式的、画一的になるのを避け、軍国主義的にならないようにし、国家主義的にならないようにする必要がある。

 (二) 本件で問題とされている教基法一〇条は、教育と教育行政との関係についての基本原理を明らかにした極めて重要な規定であり、一項において、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。」と定め、二項において、「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。」と定めている。この規定の解釈については、検察官の主張と原判決が大筋において採用したと考えられる弁護人の主張との間に顕著な対立があるが、その要点は、(1) 第一に、教育行政機関が法令に基づいて行政を行う場合は右教基法一〇条一項にいう「不当な支配」に含まれないと解すべきかどうかであり、(2) 第二に、同条二項にいう教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立とは、主として教育施設の設置管理、教員配置等のいわゆる教育の外的事項に関するものを指し、教育課程、教育方法等のいわゆる内的事項については、教育行政機関の権限は原則としてごく大綱的な基準の設定に限られ、その余は指導、助言的作用にとどめられるべきものかどうかである、と考えられる。

 ここでは、この裁判での検察官の主張と弁護人の主張の争点を述べている。(1)については(三)で(2)については(四)で最高裁の意見を述べている。

 (三) まず、(1)の問題について考えるのに、前記教基法一〇条一項は、その文言からも明らかなように、教育が国民から信託されたものであり、したがつて教育は、右の信託にこたえて国民全体に対して直接責任を負うように行われるべく、その間において不当な支配によつてゆがめられることがあつてはならないとして、教育が専ら教育本来の目的に従つて行われるべきことを示したものと考えられる。これによつてみれば、同条項が排斥しているのは、教育が国民の信託にこたえて右の意味において自主的に行われることをゆがめるような「不当な支配」であつて、そのような支配と認められる限り、その主体のいかんは問うところでないと解しなければならない。それ故、論理的には、教育行機関が行う行政でも、右にいう「不当な支配」にあたる場合がありうることを否定できず、問題は、教育行政機関が法令に基づいてする行為が「不当な支配」にあたる場合がありうるかということに帰着する。思うに、憲法に適合する有効な他の法律の命ずるところをそのまま執行する教育行政機関の行為がここにいう「不当な支配」となりえないことは明らかであるが、上に述べたように、他の教育関係法律は教基法の規定及び同法の趣旨、目的に反しないように解釈されなければならないのであるから、教育行政機関がこれらの法律を運用する場合においても、当該法律規定が特定的に命じていることを執行する場合を除き、教基法一〇条一項にいう「不当な支配」とならないように配慮しなければならない拘束を受けているものと解されるのであり、その意味において、教基法一〇条一項は、いわゆる法令に基づく教育行政機関の行為にも適用があるものといわなければならない。

 教育行政機関でも「不当な支配」とならないように配慮しなければならない、ということで、当たり前のことを述べているようだが、教育基本法第10条1項は教育行政機関には関係ない、という主張に対する反論だろう。ちょっと重要なのは、教育行政機関が『憲法に適合する有効な他の法律の命ずるところをそのまま執行』していれば「不当な支配」と言えず、問題ないということ。ただ、教育関係の法律の運用で教育基本法の規定や趣旨に反しないようにしなければいけないということだろう。

 (四)はちょっと長い。たぶん、これが一番重要な争点なのだろう。

 (四) そこで、次に、上記(2)の問題について考えるのに、原判決は、教基法一〇条の趣旨は、教育が「国民全体のものとして自主的に行われるべきものとするとともに」、「教育そのものは人間的な信頼関係の上に立つではじめてその成果をあげうることにかんがみ、教育の場にあつて被教育者に接する教員の自由な創意と工夫とに委ねて教育行政機関の支配介入を排し、教育行政機関としては、右の教育の目的達成に必要な教育条件の整備確立を目標とするところにその任務と任務の限界があることを宣明」したところにあるとし、このことから、「教育内容及び教育方法等への(教育行政機関の)関与の程度は、教育機関の種類等に応じた大綱的基準の定立のほかは、法的拘束力を伴わない指導、助言、援助を与えることにとどまると解すべきである。」と判示している。
 思うに、子どもの教育が、教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、子どもの性に応じて弾力的に行われなければならず、そこに教師の自由な創意と工夫の余地が要請されることは原判決の説くとおりであるし、また、教基法が前述のように戦前における教育に対する過度の国家的介入、統制に対する反省から生まれたものであることに照らせば、同法一〇条が教育に対する権力的介入、特に行政権力によるそれを警戒し、これに対して抑制的態度を表明したものと解することは、それなりの合理性を有するけれども、このことから、教育内容に対する行政の権力的介入が一切排除されているものであるとの結論を導き出すことは、早計である。さきにも述べたように、憲法上、国は、適切な教育政策を樹立、実施する権能を有し、国会は、国の立法機関として、教育の内容及び方法についても、法律により、直接に又は行政機関に授権して必要かつ合理的な規制を施す権限を有するのみならず、子どもの利益のため又は子どもの成長に対する社会公共の利益のためにそのような規制を施すことが要請される場合もありうるのであり、国会が教基法においてこのような権限の行使を自己限定したものと解すべき根拠はない。むしろ教基法一〇条は、国の教育統制権能を前提としつつ、教育行政の目標を教育の目的の遂行に必要な諸条件の整備確立に置き、その整備確立のための措置を講ずるにあたつては、教育の自主性尊重の見地から、これに対する「不当な支配」となることのないようにすべき旨の限定を付したところにその意味があり、したがつて、教育に対する行政権力の不当、不要の介入は排除されるべきであるとしても、許容される目的のために必要かつ合理的と認められるそれは、たとえ教育の内容及び方法に関するものであつても、必ずしも同条の禁止するところではないと解するのが、相当である。
 もつとも、原判決も、教育の内容及び方法に対する教育行政機関の介入が一切排除されていると解しているわけではなく、前述のように、権力的介入としては教育機関の種類等に応じた大綱的基準の設定を超えることができないとするにとどまつている。原判決が右にいう大綱的基準としてどのようなものを考えているかは必ずしも明らかでないが、これを国の教育行政機関についていえば、原判決において、前述のような教師の自由な教育活動の要請と現行教育法体制における教育の地方自治の原則に照らして設定されるべき基準は全国的観点からする大綱的なものに限定されるべきことを指摘し、かつ、後述する文部大臣の定めた中学校学習指導要領を右の大綱的基準の限度を超えたものとじているところがらみれば、原判決のいう大綱的基準とは、弁護人の主張するように、教育課程の構成要素、教科名、授時数等のほか、教科内容、教育方法については、性質上全国的画一性を要する度合が強く、指導助言行政その他国家立法以外の手段ではまかないきれない、ごく大綱的な事項を指しているもののように考えられる。
 思うに、国の教育行政機関が法律の授権に基づいて義務教育に属する普通教育の内容及び方法について遵守すべき基準を設定する場合には、教師の創意工夫の尊重等教基法一〇条に関してさきに述べたところのほか、後述する教育に関する地方自治の原則をも考慮し、右教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的なそれにとどめられるべきものと解しなければならないけれども、右の大綱的基準の範囲に関する原判決の見解は、狭きに失し、これを採用することはできないと考える。これを前記学習指導要領についていえば、文部大臣は、学校教育法三八条、一〇六条による中学校の教科に関する事項を定める権限に基づき、普通教育に属する中学校における教育の内容及び方法につき、上述のような教育の機会均等の確保等の目的のために必要かつ合理的な基準を設定することができるものと解すべきところ、本件当時の中学校学習指導要領の内容を通覧するのに、おおむね、中学校において地域差、学校差を超えて全国的に共通なものとして教授されることが必要な最小限度の基準と考えても必ずしも不合理とはいえない事項が、その根幹をなしていると認められるのであり、その中には、ある程度細目にわたり、かつ、詳細に過ぎ、また、必ずしも法的拘束力をもつて地方公共団体を制約し、又は教師を強制するのに適切でなく、また、はたしてそのように制約し、ないしは強制する趣旨であるかどうか疑わしいものが幾分含まれているとしても、右指導要領の下における教師による創造的かつ弾力的な教育の余地や、地方ごとの特殊性を反映した個別化の余地が十分に残されており、全体としてはなお全国的な大綱的基準としての性格をもつものと認められるし、また、その内容においても、教師に対し一方的な一定の理論ないしは観念を生徒に教え込むことを強制するような点は全く含まれていないのである。それ故、上記指導要領は、全体としてみた場合、教育政策上の当否はともかくとして、少なくとも法的見地からは、上記目的のために必要かつ合理的な基準の設定として是認することができるものと解するのが、相当である。

 要するに当時の中学校学習指導要領の是非について述べているのだと思うが、その是非の判断のために考慮すべきことが前半に述べられているように思う。

 第二段落までで重要だと思った部分を抜き出すと次のようになる。

  • 教育基本法は、戦前における教育に対する過度の国家的介入、統制に対する反省から生まれたものである。
  • 教育基本法第10条は、教育に対する権力的介入、特に行政権力によるそれを警戒し、これに対して抑制的態度を表明したもの。
  • 教育基本法第10条は、教育内容に対する行政の権力的介入を一切排除しているものではない。
  • 国会は、法律により、必要かつ合理的な規制を施す権限を有する。
  • 国会は、子どもの利益のため又は子どもの成長に対する社会公共の利益のために法律による規制を施すことが要請される場合もありうる。
  • 教育基本法第10条は、国の教育統制権能を前提としている。
  • 教育行政の目標は教育の目的の遂行に必要な諸条件の整備確立。
  • 教育基本法第10条は、教育行政の措置が「不当な支配」となることのないようにすべき旨の限定を付したもの。
  • 教育に対する行政権力の不当、不要の介入は排除されるべき。
  • 教育基本法第10条は、許容される目的のために必要かつ合理的と認められる介入は禁止していない。

 教育内容に対する行政の介入は絶対にダメ、ということではなくて、教育基本法第10条は行政の介入を前提としていて、その介入が「不当な支配」になってはいけないということだろう。だから「絶対に介入しちゃダメ」とか「好きなように介入して良い」という両極端のどちらの主張もダメだということだと思う。その介入の限度に関しては戦前の教育に対する反省を考量すべきで、『必要かつ合理的と認められる介入』でなければならないということだろう。また、『国会』という言葉が出てきていて、権限を持っているのは国会であり、行政機関は国会に授権されて初めて権限を持つということだろう。今の日本の国会は行政機関に任せっきりなのだが…。

 第三段落は、高裁の判決も『教育行政機関の介入が一切排除されていると』解釈したわけではなく最高裁と同じ意見なのだが、第四段落で『狭きに失し、これを採用することはできない』と批判される高裁が考えた大綱的基準の範囲を推察しているようである。そして第四段落で最高裁の意見を述べている。
 結局は、教育行政機関が介入する際に超えることができない『教育機関の種類等に応じた大綱的基準』の範囲がどのようなものであるかが重要で、最高裁は『教育課程の構成要素、教科名、授時数等のほか、教科内容、教育方法については、性質上全国的画一性を要する度合が強く、指導助言行政その他国家立法以外の手段ではまかないきれない、ごく大綱的な事項』だけでは狭すぎると判断したようである。その例として当時の中学校学習指導要領があげられていて、『ある程度細目にわたり、かつ、詳細に過ぎ、また、必ずしも法的拘束力をもつて地方公共団体を制約し、又は教師を強制するのに適切でなく、また、はたしてそのように制約し、ないしは強制する趣旨であるかどうか疑わしいものが幾分含まれている』けれども、『教師による創造的かつ弾力的な教育の余地や、地方ごとの特殊性を反映した個別化の余地が十分に残されて』いるから、『全体としてはなお全国的な大綱的基準としての性格をもつものと認められる』としたようである。ついでに当時の中学校学習指導要領には『その内容においても、教師に対し一方的な一定の理論ないしは観念を生徒に教え込むことを強制するような点は全く含まれていない』ようである。ここまでくると、当時の中学校学習指導要領を見ないと「ここまでは許されるんだな」ということが分からないが、逆に、『教師による創造的かつ弾力的な教育の余地や、地方ごとの特殊性を反映した個別化の余地が十分に残されて』いなければダメだし、『教師に対し一方的な一定の理論ないしは観念を生徒に教え込むことを強制するような点』が含まれては問題だということだろう。
 ここまで来ると具体的なこと(この裁判では学力テストが具体例だが、それ以外の具体的なこと)の是非が分からず抽象的なのだが、これまで私のブログで抜き出したことは注意しなければいけない重要なチェック項目だろう。最高裁判例の結論だけを使って、例えば「育基本法第10条は、教育内容に対する行政の権力的介入を一切排除しているものではないから、教育行政機関は好きなように介入して良く、その介入内容や方法に関して文句を言われる筋合いはない」と解釈してはいけないし、戦前の教育のように、国家による強い支配の下で形式的、画一的になってはいけないし、軍国主義的傾向を帯びたり、極端な国家主義的傾向を帯びたりしないように注意しなければいけないだろう。戦前の教育のようにならないように国民はチェックする必要があるだろう。

 4 本件学力調査と教基法一〇条

 そこで、以上の解釈に基づき、本件学力調査が教基法一〇条一項にいう教育に対する「不当な支配」として右規定に違反するかどうかを検討する。

 ここから先はこれまでの解釈を「学力調査」(所謂学力テスト)に当てはめた場合にどうなるかが述べられていて、私は「学力テスト」の是非には興味がないので省略する。


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
カテゴリー:サイトを見て
共通テーマ:学校

読者の反応

nice! 0

sonet-asin-area

コメント 0

コメントの受付は締め切りました

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。