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1票の格差の裁判 [時事ネタ]

2003年11月の衆院選挙に対して、「小選挙区の1票の格差が2倍を超えたのは憲法違反」として、東京、神奈川、千葉の弁護士が8選挙区の選挙を無効とするよう求めた8件の訴訟について、最高裁第3小法廷は、いずれも判決期日を27日と指定し、関係者に通知した。

この手の裁判は過去にも多数あるが、衆議院が解散して総選挙が行われた現在となっては、過去の判例に従って、「訴えの利益」が無くなったとして、「却下」ということになり、違憲/合憲の判断は行われないだろう。

それにしても、この度の衆院解散は突然のことだったとしても、裁判の審理が遅すぎる。もっと素早く審理を行って、早く結論を出すべきである。(最高裁なので、その前に下級裁判所での審理があるとはいうものの、もっと早く出来る。)

先日、在外邦人が小選挙区の投票権がないのは違憲という判決を下し、その時に行政の怠慢ということを指摘した。が、こちらの裁判では、司法の怠慢と言われても仕方がない。(選挙から1年以内に最高裁の判断が下せるようなやり方を導入するべきである。)

今年は国勢調査が行われるが、その結果を受けて、早期に小選挙区は見直しを行う必要がある。(市町村合併で、1つの自治体が複数の選挙区に別れるという点についても、人口が多い自治体は仕方ないが、極力減らすべきである。)司法がそういう部分について釘を刺すようなことを示してくれればいいのだが...



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