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弁護士も楽じゃないかも? [法律・制度]

今までの日記リストです。     

 

調べていたら、すごいものを見つけてしまいました。
「死刑囚に慰謝料を支払わされた弁護士 」というものです。

死刑囚が弁護士を裁判に訴えたんです。
この死刑囚は4人も殺害しています。それも18禁のとんでもないものだそうです。もう光市事件顔負けだそうです。
冤罪なら別でしょうが、よほどの情状酌量の余地がないかぎり死刑まちがいないといわれるものだったそうです。

この事件で控訴の時についた弁護士は、「被告人の行為は戦慄を覚えるもので一審の死刑適用は当然だと思う」ようなかんじの控訴趣意書を提出したそうです。

被告人は、同意していないと弁護士を訴えたそうです。

なんでも日本の司法制度では、刑事裁判で判決が不服で、高等裁判所で裁判してもらうのにそれなりの理由が必要だそうです。
以下引用
  『  日本の刑事裁判で一番大事なのは第一審である。二審以降は、純粋に一度裁判をリセットして裁判をやり直すのではなく「本当に一審でいいのですか?」と言う確認を求める手続である。だから、控訴・上告をするのにも、それに「見合った理由」が必要とされている。量刑が不当である・事実誤認をしている・法令適用にミスがあるなどだ。  』以上

 このために、この弁護士は、いくら裁判の記録を読んでも事実誤認も量刑不当もないから「死刑は妥当である」と判断したようです。 見合う理由がみつけられないと思ったんでしょうか?

どうみても死刑で同情の余地もないから弁護しようがないということでしょうか?


で気になる判決ですが 、要点は
1裁判記録でおかしい点が見つけられなくても、もっと調査すべきだ。
2自分の主観的見解を避けて、被告人に最も有利な観点から観察・判断すべきだ。
3被告人の言い分を聞いてどうにもならなくても最低限被告人自身で何とか善処してくれと言う義務がある。 らしいです。

東京地判昭和38年11月29日の民事裁判例だそうです。
http://plaza.rakuten.co.jp/igolawfuwari/4001
判決文です。

訴えた被疑者は刑事裁判で、結局死刑で、賠償金受け取って使う事はできなかったそうです。
被害者心情からみた世論から袋叩きされるか、弁護放棄・そうでなくても不充分で訴えられるか。う~ん・・・どちらも避けるのは簡単ではないのでしょうか?  袋叩きの世論はほんと怖いです。エスカレートして、脅迫する人まででます。

被疑者は反省していなくて「被告人の行為は戦慄を覚えるもので一審の死刑適用は当然だと思う」こういう被疑者の弁護担当することになれば、どうやって弁護しますか?

翌日3日の日記に続く


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東西南北

 生まれた時は歓迎されたというのが人間の原点ではないでしょうか?
by 東西南北 (2007-09-06 03:31) 

ayu15

刑事事件の国選弁護は事件名だけしかわかんないそうです。どんな事件なのか?何した(容疑)の?否認?とかわかんないそうです。


by ayu15 (2008-05-28 17:17) 

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