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Vol.25 お部屋探しの注意点!通勤時間に偽りあり?

 不動産屋が、お部屋探しに関する物件図面を作成するときは、不動産の表示に関する公正競争規約と呼ばれる広告ルール(不動産取引における広告規制)を守らなければなりません。しかし、実際の取引を見ていますと、このルールを守っていない「不当表示」をしている不動産屋がいるようです・・・。

 そこで、今回と次回にわたり、お部屋探しに関する広告ルールについてお伝えします。

 是非、ご覧になってください!

■事例 『ラッシュ時の通勤時間と平常時の通勤時間の違いとは?』

 OLのAさんは、お部屋探しをするにあたり、こだわっていることがありました。それは、「ドア・ツー・ドアで1時間以内の場所にある物件」であることです。

 この通勤時間について絶対条件にしていたAさんは、不動産屋の営業マンにその旨を伝え、希望条件を満たしている幾つかの物件を見学し、そのうちの一つを契約しました。

 入居後・・・

 Aさんに意外な事態が訪れました。なぜか、物件見学の際に確認したはずの通勤時間が、ドア・ツー・ドアで1時間を超えてしまうのです。

「自分の腕時計できちんと確認したのに・・・」Aさんは、どうしても納得がいかないようです。

■解説 『平常時の所要時間と通勤時の所要時間の差に注意!』

 Aさんの物件について調べたところ、ドア・ツー・ドアで1時間を超えてしまう原因は、電車の所要時間にあることが分かりました。

 Aさんが物件を見学したのは、日曜日(休日)の比較的電車がすいている時間帯でした。しかし、Aさんが普段電車を使う時間帯は、朝夕の通勤ラッシュ時となります。この通勤ラッシュの影響により、電車の所要時間が余分にかかってしまうのです。

 Aさんが、不動産屋から渡された物件図面には、電車所要時間について次のような記載がありました。「物件最寄り駅から○○駅まで30分です!」

 Aさんは、電車所要時間について、物件図面で確認し、見学の際、更に自分の腕時計でも確認しました。しかし、この電車所要時間は、平常時の所要時間であり、通勤時の所要時間ではなかったということです。

 不動産の表示に関する公正競争規約において、電車、バス等の交通機関の所要時間は、次の基準により表示することになっています。

・通勤時の所要時間が平常時の所要時間を著しく超えるときは、通勤時の所要時間を明示すること。この場合において、平常時の所要時間をその旨を明示して併記することができる。

 Aさんのような失敗をしないためにも、通勤時間を気にする方は、朝夕の通勤ラッシュ時の電車所要時間を前提に調べるようにしましょう。

まとめ

ポイント 電車所要時間について

電車所要時間は、平常時と通勤ラッシュ時で異なることがあります。通勤時間を気にされる方は、より時間のかかる可能性がある、通勤ラッシュ時を前提に計算するようにしましょう。

くじらねっと 鳥海耕二

住まい
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2006-05-30 12:05  nice!(1)  コメント(0)  トラックバック(1) 
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