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How to 本人登記_表題登記編(1.総論) [登記]

 今日から暫く建物表題登記の手順を解説します。
 ここで記す事項はかっぱの体験に基づいており、どの程度の汎用性があるのかは不明であり、本人登記を保証するものではないことを、予めご了承願います。また、ここでは持ち分が申請者本人のみの場合についてのみ記します。
 各人の個別事情によって申請書の記載方法、提出書類は異なりますし、書式の細かい点は管轄の法務局や登記官によって異なると思いますので、管轄の法務局の相談窓口での確認が必要です。(恐らく全ての)法務局には相談窓口が設けてあり、専門の相談員が待機していて相談に乗ってくれます。
 ただ、法務局の相談窓口の方も、手ぶらで「どうしたら良いでしょう」と訊きに行っても、1から10まで教えてくれません。逆に申請書などの書類を記載して持って行くと、具体的な修正方法を教えてくれますので、可能な限り書類を整えてから法務局に出向くことをお勧めします。

 申請書類は建築地を所管する法務局に提出します。
 建築地を所管する法務局がどこになるかは、法務局のホームページで調べることができます。

 前の記事にも記しましたが、不動産登記法によって定められている建物表題登記の申請情報は、

・ 申請人の氏名又は名称及び住所
・ 登記の目的
・ 登記原因及びその日付
・ 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
・ 家屋番号
・ 建物の種類、構造及び床面積

とされており、これを示す書類が登記申請書となります。

 不動産登記令別表には添付情報として、

イ 建物図面
ロ 各階平面図
ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報

が必要とされています。具体的にかっぱが提出した書類は以下の通りです。
・建物図面、各階平面図←専用の用紙があるので、それに記載(上記イ・ロ)
以下の所有権証明書類(上記ハ)
・H.M.からもらった領収書
・引き渡し証明書
・H.M.の印鑑証明書
・H.M.の履歴事項全部証明書(H.M.の資格証明で、印鑑証明があれば不要の場合もあるそうです)
・建築申請書(第1面~第5面)
・建築確認書
・検査済証(これが無い場合も結構あるそうです)

かっぱの建築地は仮換地だったので、仮換地・底地証明書も必要でした。
住所を証明する書類(上記ニ)
・住民票

 申請にあたっては、住民票を新住所に移しておくことが望ましいです。そうでないと、後で記載事項変更の手続きが必要となりますし、保存登記の際、登録免許税の軽減を受けるための住宅用家屋証明書の発行手続きがちょっと煩雑になります。

 全体の流れとしては、

①書類集め・住民票移動
  H.M.から・・・・引き渡し証明書、印鑑証明書、履歴事項全部証明書、建築申請書、建築確認書、検査済証
  自分で・・・住民票移動・取得、申請用紙購入またはダウンロード
②申請書類作成
③法務局の相談窓口で書類チェック
④書類修正
⑤法務局の相談窓口で再チェック
⑥提出

となります。

 それではまず申請書から。

 申請書は市販のものを買ってきて手書きすることもできますが、本ブログをご覧になっている方であれば、様式をダウンロードして必要事項を入力し、プリンタで印刷する方が手軽だと思います。

 手書き用の申請書は株式会社日本法令が販売しています。商品番号は登記91番。法令用紙を扱っている文房具店で購入することができます。かっぱは電話帳に載っている文房具店に順番に電話して扱っているかどうか確かめましたが、面倒な方は通販でも購入できます。価格は10枚で375円です。
 日本法令

 かっぱは最初に法務局の相談窓口に行ったとき、法務局のHPから様式がダウンロードできると聞いて検索してみたのですが、まっさらの表題登記用申請書は見つけることが出来ませんでした。

 しかし、次のページからダウンロードできる建物減失登記申請書が同じ様式だったので、これをダウンロードして使用しました。様式はWord版と一太郎版が用意されています。

 新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)

 因みに様式は所管の法務局がオンライン庁か、非オンライン庁かで異なります。その確認は法務局のホームページから、所管の法務局のページ(案内図)を表示させると記載されています。
 かっぱの場合はオンライン庁でしたが、今は殆どの法務局や出張所はオンライン庁になっているようです。

 ダウンロードした申請書には建物減失申請の例が記載されておりますので、記載例を修正しながら必要事項を記していきます。

 また建物表題登記申請書の記載例は、登記・供託インフォメーションサービスの情報番号1221番に、pdfファイルとして収録されています。

 ダウンロードした記載例を以下に示します。

 これはpdfファイルの2ページ目で、オンライン庁用のものです。pdfファイルの1ページ目には申請書の記載例の解説、3ページ目には建物図面と各階平面図の作成方法が記載されています。

 このpdfファイルに記載されている説明だけでは分からない点もあると思われますので、次の記事で申請書のそれぞれの項目の記載方法について記したいと思います。

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久保田 寿

興味深く拝見いたしました。
私も「自分で登記したい派」です。
以前は両方に使える無地・綴じ穴のワープロ用紙が販売されていたのですが、最近どこを尋ねても尋ねあたりません。
わざわざ枠を印刷してなくてもサイズが同じなので、JWW等で簡単に図枠はできますから、無駄なくすむと思うのですが…。
そこで、
「無地で法務局編纂の規格にあった綴じ穴」を購入できる先があったら教えて下さい。お願いします。
by 久保田 寿 (2009-01-10 18:23) 

kappa

久保田様、初めまして、コメントありがとうございます。

綴じ穴付きの無地紙の販売元は残念ながら存じ上げませんが、こと登記の申請に限るならば、綴じ穴は開いていなくても大丈夫ではないでしょうか。
確かに市販の用紙を使わなくても、CADなどで枠を引いてしまえば事足りますね。
無事に申請が通りますことを願っております。
by kappa (2009-01-13 01:14) 

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