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11月19日、警視庁 無料風俗案内所規制条例を都議会に提出へ [まちづくり]

  

警視庁は、いわゆる風俗案内所を規制する条例案を都議会に提出する準備をすすめている。内容については、11月18日付けの警視庁HPで、「いわゆる風俗無料案内所に関する意見募集」というトピックスが掲載された。詳細はそちらでわかると思いますが、以下要約。

近年、新宿歌舞伎町や池袋等の繁華街では、ファッションヘルスやキャバクラ等を利用しようとする者に対して情報を提供する、いわゆる風俗案内所が増加しています。これら風俗案内所は、店内にホステスの写真等を多数掲示し、一部ではそれが外部から見渡せるなど、青少年の健全育成の観点や健全なまちづくりの点から問題があり、地域住民等から多くの苦情等が寄せられているほか、違法な風俗営業等を助長するおそれもあります。

そこで、警視庁では、風俗案内所について必要な規制を行うことにより、青少年をその健全な成長を阻害する行為から保護するとともに、繁華街その他の地域における健全なまちづくりに資することを目的として、「(仮称)東京都歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例」を制定することを検討しています。

規制についての内容

①風俗案内所を届出制にする 

②案内所を風俗営業の店舗に準じて禁止区域などの規制を設ける(住居地域内及び学校、児童福祉施設の周囲200メートル(商業地域は50メートル)の区域内においては、事業所を設けて風俗案内を業として行ってはならないこととするとともに、罰則を設けることを検討しています。) 

③店舗の外周または内部の外から見える場所にファッションヘルスやキャバクラ等の広告物を規制する 

④未成年の雇用・使用の禁止 

⑤従業員名簿の常時備え付け 

⑥案内委託、つまり看板による広告契約書的なものを必須とする 

⑦広告・看板に対する内容の規制(性的内容の排除、およびファッションヘルス等については200mルールの適用で禁止区域を設ける、または条例の定める禁止区域) 

⑧違反に対しては罰則を適用

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単純に見れば、風俗案内所を風俗営業店とみなし風俗営業にかかる規制を加えるイメージ。ファッションヘルスなどの性風俗関連特殊営業店舗、もしくは無店舗型デリヘルの案内所については、風営法における広告の禁止区域の規制を店内に適用。つまり学校・病院・図書館などから200メートルの範囲内を禁止区域、また条例で定めた許可範囲(東京都では吉原の一部)以外を禁止区域とみなし規制。

ファッションヘルスという言葉の意味に、無店舗型の性風俗特殊営業(デリヘルやホテヘル)が当然入っているはずなので、たとえば歌舞伎町にある無料案内所は実質的にデリヘルの店内看板は取り外さなくてはいけなくなる。

従来問題になっているのは、無料案内所の名前の下に自社傘下のデリヘルの受付所として機能しているという実態。このまま野放しでいれば、「受付所=無料案内所」「サービスルーム=任意のレンタルルームやラブホテル」「サービス嬢の待合室、管理場所等=任意の事務所やマンション」という営業形態が規制範囲から脱落し、性風俗の営業がどこでもできてしまうという事が一点。

あがりのいい性風俗の事業には暴力団やその周辺人物が経営に関与しているケースは多い。まして関西系の指定暴力団のように風俗嬢ブローカーによる資金稼ぎを得意とする連中にとってこの仕事は旨い。(人身売買は今度の風営法改正で欠格事項に追加された。あとは労基法とかがちゃんと機能すればいいんだが)こういった動きに、都としては一定の楔を打つことになるのかな。

地域から見る目は、やや警察とは異なり決して一枚岩ではない。極端にいえば暴力団を「昔風の任侠」として必要悪と見るもの、つまり体感治安さえ良ければ十分と見るものや風俗を地域観光の資源とみるものも多いのが実態。確かに、風俗遊びをする一定のマーケットは常に存在し絶えないわけで、たとえば団塊の世代が仕事を離れ開放されるこれから、彼らが「遊ぶ」場所として風俗は当然あるのだろう。

ただ、地域活性化という視点から見た場合に「性風俗」の存在が他の選択肢を失わせているという意見、風営法による規制以前の店舗が持つ既得権がビルやエリアの再生の足かせにもなっているという点、さらに無料案内所のありようがあまりにも「無秩序・景観に対して無神経」と「目立ちすぎ」、本音で言うと目立つな、前に出すぎ、そういう意見が比率的にやや強いということであろう。

今回の無料案内所の規制についての条例案も、特に上記⑦の部分をどこまで実行できるのかが鍵である一方、現況ある案内所を「既得権」とか施行前に「駆け込み(昭和60年の風営法改正前のファッションヘルスと同じく)」とかならないように。ふたを開けたら森下系に既得権、なんてなったら^^;ねぇ。仮に条例施行後の運用でデリヘルの看板を取り外させられなかったり既得権を認めたら、実質規制の中の合法になってしまいかえって逆行しかねないのでここは重要。

本来既得権は、現行法による規制が困難だからといって新法を作ったときに生まれる。条例も大事だが、むしろ現行法による斡旋や売春防止法、労基法、風俗関連営業法と今度の改正(その内容での解釈・たとえば広告規制についての運用をもうすこしきびしくする。一般誌・情報紙や不特定多数が目にする可能性のある無料案内所内広告看板も含めて)や消防法(用途変更や経営実態の変更を把握・確認、また貸しや既得権店舗の法人売買・経営権のブローカーの実態把握にもなる)などをもっと駆使すれば内偵が大変だとはいえ今のほとんどの無料案内所と実質経営者は取り締まれるはず、なのでは?話はまずそちらが先でしょう。歌舞伎町内の多くのレンタルルームがデリヘルのプレイルームになっている(フロアごとの賃貸や直接・間接経営・キャッシュバックなど、違法な風俗をテナントにしてる場合ビルオーナーに罰則という条例改正があったばかりだが、それが適用できるはず)という実態だって野放しですし。また、そもそもそれを目当てに遊びに来る人たちにも違法な風俗遊びは自分自身に火の粉が吹きかかりかねないということをわかりやすく見せていかないと・・・。

 

一方で、景観条例に特区地域を設け(繁華街ごととか)地域・近隣に景観的損害・資産価値低下をまねくような無秩序な営業活動を認めないようにすることとかを考えるべきかと。いつまでも緑化だの植え込みだのばっかり優先しないで、景観と地方自治がもっとリンクするような実質的政策が必要です。

もう一つ、4月の迷惑防止条例改正で一瞬いなくなったはずの客引きがまた最近非常に目立ちます。ぼったくりや客引き・暴力営業等は、街来者にとって明らかに不快であってはならないものだからこそどんどん規制すべき。だが、歌舞伎町を歩けば実質、黒人(さくら通りの中央・元かに道楽周辺や区役所通り)の客引きは最近かなり増えてきているし、深夜に酒類を提供しながら風俗営業にしばられていないカラオケや居酒屋の客引き、女の子にしつこく絡んでキャッチをするホスト連中を無法状態と思うのは自分だけではないはず。あまりに堂々と客引きをしてる彼らを見てると、同じさくら通り界隈で小声でぼそっと遠慮深く「裏DVDどう?」なんて声かけをしている裏DVD売りの連中(どうも高田馬場あたりに倉庫にしている場所があってそこから別働隊の運びやさんがもってくるらしいが)がましにみえてしまう^^;。

 

最近の関連記事:

 11月16日午後5時半、森下系無料案内所の路上看板を強制撤去。(歌舞伎町元かに道楽の場所)

デリヘル規制の改正風営法11月7日に正式公布、施行は来年5月か。

11月23日 歌舞伎町の違法風俗店摘発、経営者の森下景一容疑者(54)ら風営法違反の疑いで逮捕

法律や条令の解釈は、いずれ運用のガイドラインが出ると思いますが、自分の解釈と異なる場合があるかもしれませんので正確なところは直接警視庁なりにどうぞ。

国・地方にかかわらず全国のかなりの警察・治安対策関係の方が歌舞伎町ルネッサンスの活動と、それを通じてこのBLOGに関心を持っていただいてるそうで大変光栄です。御礼申し上げます。

 

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以前、無料案内所のデリヘルプレイルームになるのがわかってて、何でレンタルルームの建築許可をだしちゃうのか?と区のかたにいったことがあります。規制緩和で今は、建築許可を民間の建築事務所が出せるようになってるので関与できないらしい^^;まして、無料案内所は正式な建築計画前の一時使用みたいなものになってるようで許可を必要としないそうです。。。ふと、今回の耐震強度の数値改竄にかかわる一連の事件報道に共通性を感じました。これも、規制緩和により民間が検査事業を行うようになったことと、数値などのデータについては一級建築士の良心に拠るそうですから、ある意味違法用途のレンタルルームなどの許可申請にかかわる建築士とかまるで同じ構造ですね。

 

と、最後に書いておきたい!(おもいっきり話題がかわりますが)

東京国際女子マラソンで高橋尚子選手が優勝しました。おめでとうございます^^

2年前の東京国際女子マラソンの敗戦(といっても2位、タイムも今回24分台と大差なく27分台でしたが)のブランクを経て、優勝されました。この人のレースはなぜか感動させられてしまうんですよね。。シドニーのときもつい応援メールしてしまったなぁ。33歳という年齢的な不安を言う方もいますが、外国人選手にはもっと上の方も多いみたいですし、高橋さんが北京で走る姿は是非みたい!


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さとうしんいち

毎回、ブログ大変楽しみにしています。
風俗系の話題をここまで知的に且つ面白く興味深く書かれている
のにはいつも尊敬の念を覚えます。
私、以前より風俗案内所を都内にOPENさせたいと考えているんですが、まだ単なる届出制は変わっていないのでしょうか?
当然200メートルルールや風俗パネル店内掲示禁止はあるんでしょうけど。
by さとうしんいち (2008-12-07 09:46) 

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