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政府答弁どおり「強制するものではない」という判決~国旗,国歌訴訟 [だから,今日より明日(教育)]

 21日,東京地裁で,国旗国歌に関する東京都教育委員会による教員への強制は違法であるという判断が下されました。教育基本法問題について,非常にタイムリーです。憲法・教育基本法が生かされ,個人の思想良心の自由が守られた,という形です。

 これに対するネット上の意見では,

「個人の心の自由を守ったいい判決だ」というものから,

「日の丸・君が代を否定するのはヘン!起立しないのはおかしい!ばっかじゃないのこの裁判長!」というものまで様々です。

 なかには,「日の丸・君が代が軍国主義の象徴だからダメと裁判所が認めた!」という人もいるみたいです。←これは明らかな読み間違いです。

 この判決は妥当か?特異な判決か?ということで他の弁護士と議論したところ,ある弁護士がこう言いました。

「私は日の丸が大好きなんだ。嫌う人の気持ちに賛同は出来ないよ。

だけど,どうしても嫌だと言っている他人に強制するもんじゃない。

だから,この判決は,こんなもん,当たり前だ。普通の判決だ。」と。

 私は,これがこの判決の普通の読み方,至極まっとうな意見だと思います。

(ニュースより引用)

<国旗国歌>都教委の「強制は違憲」東京地裁が判決  (毎日新聞)

 入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や君が代斉唱を強制するのは憲法で保障された思想・良心の自由を侵害するとして、東京都立高の教職員ら約400人が都教育委員会を相手取り、起立や斉唱の義務が存在しないことの確認を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は「強制は違法、違憲」と判断し、起立や斉唱の義務がないことを確認したうえ、一人当たり3万円の慰謝料の支払いを命じる判決を言い渡した。(中略)

判決では、「国旗掲揚、国歌斉唱に反対する者も少なからずおり、このような主義主張を持つ者の思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り、憲法上保護に値する権利。起立や斉唱の義務を課すことは思想・良心の自由を侵害する」と判断。

 さらに、「通達や都教委の一連の指導は、教職員に対し、一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しく、教育基本法10条1項で定めた『不当な支配』に該当し違法」と指摘した。(引用終わり)

 まず,この裁判長の難波さんという人はどんな人か?

 ある弁護士の話によると,その人が司法修習時代の民事裁判の教官だったそうです。

 法律の理論に厳しく,極めてバランス感覚を重視される人だったそうです。

 というと,なんかいい人のように聞こえます。いや,いい人なのだとおもいますが,「民事裁判の教官」というのは,裁判官の中でも出世コースの裁判官。

 つまり,そういう人の多くは,言い換えると良く言えば「常識的」裁判官。言い換えると,「保守的」裁判官です。傾向としては,いかにも国家公務員らしく,「日の丸・君が代好き」な方が多い,とも言えます。

 この判決でも,難波裁判長が,「日の丸・君が代反対派の肩を持ったか?」と言えば,全然違います。

 この判決の中で,

 「生徒に…国を愛する心を育てるとともに,国旗国歌を…尊重する態度を育てることは重要なことだ」

 「国旗,国家は,国民に強制するのではなく,自然のうちに定着させる」のが法の趣旨

と述べられており,「日の丸・君が代を大事にするべきだ」という見解は述べています。

 それでは何がいけないか?というと,

・ 人それぞれの価値観から(しかも日本では外国と違って特別に国旗国歌について色んな思いをしているひとがいるから),どうしても,日の丸・君が代が嫌で仕方ないという人もいる。

・ なのに,そういう人の「どうしても嫌な心」までもを,教育委員会の通達で無理やりに強制して,しかも,先生が嫌がる生徒にも強制するように通達して,それに従わない先生は懲戒処分になる。

・ そこまで嫌な人に対して,強く極端な強制を加える東京都のやり方はやり過ぎで,思想良心の自由に反する。

というのです。

 簡単に言えば,

「日の丸君が代は大切だと思うよ。でも,嫌がる生徒,生徒に押しつけるのが嫌な先生に強制して,処分までするのは,生徒や先生個人の思想良心の自由を侵害するのでだめだよ。」という,

さらに言い換えれば,

「俺に言わせりゃ日の丸君が代大事だけど,色んな昔の出来事から,嫌で嫌で仕方ない人の気持ちになって見ろよ。無理やりさせられるのがどれだけ辛いか。そういう人の心の自由は憲法が保障しているんだから,侵しちゃだめだよ。」

という判決です。

 さて,昔の国会審議の経緯から↓

「児童や生徒の内心に立ち入って強制するものではない」=6年前の国旗・国歌法の国会審議で、政府小渕内閣)が繰り返した言葉。「ほかの人に迷惑をかけない格好で、自分の気持ちで歌わないということはあり得る。他人を無理やり歌わせないとか、無理やり座らせるとか、こういうことはぴしっと指導すべきだ」=「起立しない子どもがいたら、どう考えるか」と問われ、当時の有馬朗人文相が答弁した言葉。

 だから,今回の判決は,政府が,

「強制しませんよ。」

「自分の気持ちで歌わないのもアリですよ。」

と言っていた通りにしたというだけのことです。

 なんで「特異な判決」でも「おかしな判決」でもなく,当たり前の判決なわけです。「特異」なのは,東京都だったわけです(他の都道府県はここまでしていませんから)。

 以下,余談。

 私が今の時代の子どもなら…

 まあ,ノリのいい私は,起立して君が代を斉唱するでしょうね。ひょっとすると,サッカーの試合などの歌手の独唱っぽく「千ぃ代ぉにぃ~~~~~いぃ~~~~」とノリノリで歌うかもしれません。

 でも,「どうしても嫌だ,それには歴史的な理由があってどうしても嫌だ。やれと言われても,嫌で嫌で仕方ないんだ。」という友達がいて,先生がそれでも強制しなければならない,そうでなければ先生がクビ,なんていう場面に遭遇したら…。

 そんな学校嫌になっちゃうでしょうね。馬鹿馬鹿しい。

 こんなの自由と民主主義の国じゃないや。いつの時代やねん…と。

 その「友達」が好きな女の子だったりした日にゃあ,熱く先生とケンカしちゃうでしょう。きっと私は。 


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つくい

 おっしゃるとおりだと思います。
 この判決は,「イジョー」なことをしているのを,「ヤリ過ぎよ」と言っているだけで,そういう意味では「フツー」の判決です。
 こういうことが画期的である,といわれてトップニュースになるのが,我が国の病理現象のあらわれなんでしょう。
 まあ,勝った原告さん自身が夢みたいと言っているぐらいですし,私も,もちろん,内心は画期的だと思っていますが。
 いやいや,裁判所も捨てたもんじゃない。
by つくい (2006-09-23 09:55) 

ころころ

はじめまして。(匿名ですいません)
違憲判決の検索をしていたら、先生のブログにたどりつきました。

先生方にご質問です。
村上先生もつくい先生もこの判決を「フツー」の判決とおっしゃっていますが、
原告団の国旗掲揚に対する行動及び国歌斉唱に対する行動は「フツー」なのでしょうか。
私には、都の命令以前に、原告の行動が「フツー」とは思われません。
というのも、もし国が会社で、公務員が社員で、
社員が社訓・社歌を拒否したとすれば、
それらは異常な行動と思われるからです。

もし、原告の行動が常識的な行動ではなかったとしたら、
なんらかの策が必要なのではないでしょうか。
もちろん、原告の行動は常識的で問題はないといわれてしまえば、
なんらかの策を講じる必要はないと思います。
しかし、私には問題があるように思われます。
職務命令が違法であったとしても、なんらかの手立てが必要だと思いますが、
先生がたはどうおもわれますか。

内心の自由に対する制約の論点からはずれると思いますが、
ご意見をいただけると幸いです。
by ころころ (2006-09-23 19:38) 

hm

>ころころ様

 原告らの行動は常識的か?という点について。
 もし,教職員が,自分勝手な判断で,式次第を妨害する等の行為に出たとしたら,それは非常識と言われて仕方ないと思います。
 しかし,本件の原告らについては,次の判決要旨一部の引用を読んで考えていただければ,と思います。(ただし,この判決に明示されていない原告らそれぞれの今までの行動については把握していませんので,私が言えるのは,下の要旨の情報から分かる範囲で,ということになります。)
(以下引用)
 第1 事実の概要

  本件事案の概要は,次のとおりである。
  原告らは,東京都立高等学校及び東京都立盲・ろう・養護学校(以下これらを併せて「都立学校」という。)に勤務する教職員又は勤務していた教職員である。彼告都教委教育長横山洋吉は,平成15年10月23日,都立学校の各校長に対し,「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」(本件通達)を発して,都立学校の入学式,卒業式等において,教職員らが国旗に向かって起立し,国歌を斉唱すること,国歌斉唱はピアノ伴奏等により行うこと,国旗掲揚及び国歌斉唱の実施に当たり,教職員が本件通達に基づく校長の職務命令に従わない場合は,服務上の責任を問われることを教職員に周知することなどにより,各学校が入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱を適正に実施するよう通達した。本件は,原告らが、国旗に向かって起立し,国歌を斉唱すること,国歌斉唱の際にピアノ伴奏をすることを強制されることは,原告らの思想・良心の自由,信教の自由,表現の自由,教育の自由等を侵害するものであると主張して,在職中の原告らが被告都教委に対し,都立学校の入学式,卒業式等の式典において,国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務,国歌斉唱の際にピアノ伴奏をする義務のないことの確認,これらの義務違反を理由とする処分の事前差止めを求めるとともに,原告らが被告都に対し,本件通達及びこれに基づく学校長の職務命令等によって精神的損害を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料各3方円の支払を求めた事実である。(引用終わり)

 原告らは,今回,国旗国歌に関する教育委員会からの通達に対して,自分の考えだけでそれに背いて従わない,という行動をとったというわけではなく,裁判に訴える方法をとりました。
 この事件は,「予防訴訟」です。
 つまり,
「この通達について従う義務があるのかないのかを裁判所に判断していただきたい。」
として訴えでた,というわけです。
 法治国家としてのルールに従って,裁判所の確認を求めたわけですから,この点において,常識的行動と言ってよいのではないでしょうか。
 
 何らかの対策?と言われるところは,国旗国歌のことでここまで揉めることについて,ということでいうならば,私は,普通に欧米諸国のようにやればよい,と思います。
 つまり,入学式や卒業式の場では,誰かが辛い思いをしたり,ギスギス揉めたりする種になるならば,国歌斉唱をしなければよい,と思います。
 国際的には,欧米諸国で卒業式の国歌斉唱はほとんどなく,韓国などは行っているそうですが世界的に見れば少数派のようです。
 国旗国歌の定着でいえば,「日の丸・君が代の自然な定着に委ねる(サッカーの試合の時などを通して)」か,あるいは,「みんながわだかまりのない国旗国歌を制定する」か,といういずれかで解決してゆけばよい,と思います。

 求めておられることのお答えになったかどうか分かりませんが,以上が私の考えです。
by hm (2006-09-25 12:07) 

ころころ

お忙しいなか、丁寧なご返答ありがとうございました。

私が「原告」と書いたばっかりに、先生にお聞きしたかった
こととずれてしまいました。
私がお聞きしたかったことは、教師が卒業式にて、国旗掲揚・国歌斉唱の際に
不起立の行動をとったりすることに対し、どのような感想を抱かれて
いるのかなということだったのです。
(すでに都の命令に違反して、懲戒処分をくらった教師がいます。現在不服申立中です。私は彼らと今回の原告がかぶっているものと考え、「原告」と表現してしまいました。)

私は、教師のこのような行動を常識あるおとなの行動だとは思いません。
というのも、①卒業式の主役はあくまでも生徒であり、先生が目立った行動をするべきではないこと②仮に国旗国歌に反対であったとしても、数分間の我慢することが社会通念に照らし妥当ではないかということです。

①については、卒業式の式の主役が生徒だけでなく先生もということでしたら、
成り立たない主張かと思います。しかし、②についてはどう思われますか。
私は、現代社会において、生きていくためには「我慢」が絶対に必要だと思います。そうしなければ、社会全体が機能しない。今回の件で、仮に100歩譲って、国旗国歌が教師にとって憂鬱なものだとしても、数分間の起立は「我慢」するべきだったんじゃないかなと感じています。(私が学生のときは、国旗国歌よりも来賓の長い談話のほうが苦痛でたまりませんでした。)
とあるブログでは、剣道実技事件を根拠にして、いろいろな場面で、自らの主義主張に反することは我慢する必要はない旨の主張がなされていました。しかし、剣道実技事件はおいといても、我慢をなくしてしまったら、世の中うまくいくのでしょうか。
(とあるブログ主は、上記のような趣旨のことを発言されていましたが、もし「ブログ主の授業内容は自らの思想信条に反する。だから、授業中耳栓をさせてもらう。それでも単位くれ。」といわれたらどうするんやろ。)

私も実は過去に教師をやっていました。その教師の目からして、不起立教師の行動は常識的ではないとうつっています。そして、それらの教師に対しては、「そんなことやるひまあったら、生徒の質問に答えられるよう自らの学力をもっとあげんかい」と思ってしまいます。
とめどない文章になってしまいましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。
by ころころ (2006-09-28 08:01) 

hm

>ころころ様

 常識的かどうか?という辺りにくると、私の考えが常識的であるかどうかという根本的な問題にぶち当たるし、また、常識といえばどうしても多数人の感覚に近づきやすく、少数派の自由が問われた本件にふさわしいことかどうか、難しい問題だと思います。
 
 が、私が教師だったとして、ころころ様がお書きの

①卒業式の主役はあくまでも生徒であり、先生が目立った行動をするべきではないこと②仮に国旗国歌に反対であったとしても、数分間の我慢することが社会通念に照らし妥当ではないかということ

については、多分私も同じ考えで行動する可能性が高いと思います。
 つまり、私が教師ならば、日の丸・君が代が嫌だという生徒がいればその生徒に対し強制に繋がる指導はしないでしょうが、しかし、私自身の行動としてはごく普通に起立し斉唱しているかたちをとるでしょう。
 ただ、はっきりいって、それは「我慢して」です。私の場合「君が代」そのものに我慢というのではなくて、この場合は、東京都の強制の姿勢に対して強い反発心が湧いているでしょうから、それに対しての「我慢」が必要になると想像でき、これは結構辛いものであるはずだと思います。
 要するに、サッカーの君が代なら苦でもなんでもないが、他の自治体にも例がないような逃げ場のない処分を背景にした強制下での東京都における君が代は苦痛を感じるだろう、というのが、私の感覚です。
 でも、「我慢」するだろう、というのは、まぁ「我慢できないことはない」くらいの嫌さだから、我慢しなかったときの不利益のほうが嫌だ、というに尽きると思います。(大変俗っぽい感覚ですが…)

 これ私の感覚ですが、しかし、どうしても自分の主義主張、信条から、君が代を歌うことができないという人(先生も含めて)がいたとして、それはそれでやむを得ないし、歌いたい人だけ歌うことでも式は成り立つので、私はそれで構わないと思います。構わない、というより、もうそれは仕方なく、それ以上に強制するのは無理だ、と思うのです。ちょっとの「我慢」というレベルなら、どうして自分のクビを賭けて拒否するのでしょう。そこにくると、もう、ほんとうに嫌で嫌でどうしようもない、としか理解できないのではないでしょうか。
 恐らく感覚の違いが人それぞれあるでしょうが、国歌斉唱の場面に限らず、全員が一人残らず起立しようがしまいが、(暴動などの積極的な進行妨害でもない限り)式は進むので、卒業式の価値にそう違いはないので何も困らない、と私が生徒ならそう思います。運営側としても、起立していない人がひとりでもいることに、余り神経質になるほどのことではないのではないでしょうか。
 むしろ、卒業式という晴れの舞台にややこしい問題を持ち込まないような式次第を配慮するのが、いちばん生徒の為だと、私は思うのです。
 
 社会を成り立たせる為に「我慢」が必要ということですが、たしかに、一般的には、そうだとおもいます。
 ただ、求められる「我慢」は、他人との関係で、自分の権利や自由の主張が他人の権利・自由を侵害してしまうような場合に自分の行動を調整するものだ、とおもいます。
 何がそれに当たるか?は、ケースバイケースで、個別の場面の考察において、ころころ様の考えと私の考えが異なることも大いにあり得るのだろう、と思います。
 が、私は、「必要性はよくわからないが何となく我慢」の領域が広がることは、人権保障の観念の後退を招くもので恐ろしい、と思っています。その場面ではどっちでも大したことでなくても、いつか、そのつけが自分に回ってくるのではないか…と。
 とはいえ、私は、日常生活ではそれほど神経質でも鋭くもないので、面倒くさい場面はついつい「必要性はよくわからないが何となく我慢」してしまいがちなのですが…。

 難しいところに話が行きました(それました?)。
 考えの違うところもあるでしょうが、私の考えはだいたい以上のところです。

 私の判例感想(判例を支持する)に対して、(必ずしも反対の趣旨とも理解していませんが)原告らに批判的な立場からのコメントをされることは少なからず勇気を要されることではなかったか、とお察しします。
 
 が、恐らくは、結構多くの方が抱かれたであろう素朴な疑問のご指摘であったと思い、ありがたく思っております。
 
by hm (2006-09-28 21:21) 

大使

> 私は、「必要性はよくわからないが何となく我慢」の領域が広がることは、人権保障の観念の後退を招くもので恐ろしい、と思っています。

同感です。
by 大使 (2006-09-29 00:24) 

かろかろ

はじめまして、いきなりの質問で申し訳ないですが
以下の場合どうなるんでしょう

竹島侵略で韓国に反感を持っている外務省の職員が
ノムヒョンが日本にきたときに韓国の国旗や国歌に対して
この教師と同様の態度をとったとしても
国が通達等によりその職員になんらかの不利益を与えた場合における
その通達等は違憲だということになるのでしょうか?
by かろかろ (2006-10-01 19:21) 

hm

>かろかろ様

>ノムヒョンが日本にきたときに韓国の国旗や国歌に対して
この教師と同様の態度をとったとしても

というのが、具体的に、どういう場面で、どのような行動を指すのか、ちょっと私には分かりかねます。

 例えば、韓国の国歌を日本の外務省の職員が斉唱するという場面があるということでしょうか。私の知る限り、そういう場面自体がないのではないか、と思います。

 仮にそういう場面のことを言われているとして、外務省職員と学校教師とは同じ公務員であっても職務の性質が異なります。また、場面が国家行事か自治体の学校の行事かという違いもあります。国旗国歌がどこの国のものかもちがいます。行事ごとにどのような行為をするのか、参加する層もちがうでしょう。
 違憲判断も、通達の具体的内容ごとの判断(ケースバイケースの判断)になりますので、仮に上記のような場合の違憲判断がどうなるかということについては、この判決が違憲判断を出したからと言って、論理必然的にそれも違憲だということになるわけではないでしょう。
 なので、私には分かりません、としかお答えしようがありません。
by hm (2006-10-01 23:49) 

かろかろ

わざわざお答えありがとうございます
ケースがあいまいすぎましたね
あらしと思われて削除されるかとも思ったのですが
お答えいただいて感激しております
by かろかろ (2006-10-02 00:55) 

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