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パール判事の冒険 [戦争・原爆]

                                 

 

二晩続いたNHKスペシャル。そこそこおもろかった。
1 NHKスペシャル 「A級戦犯は何を語ったのか~東京裁判・尋問調書より~」8月13日(月)総合 午後10:00~11:15
2 NHKスペシャル「パール判事は何を問いかけたのか~東京裁判 知られざる攻防」8月14日(火)総合 午後10:00~10:50

http://www.nhk.or.jp/special/onair/070814.html


たまたま、前日放映した、作家・城山三郎を追跡した番組の直後に見たので1は興味があった。法廷では沈黙を守った広田弘毅が検事尋問には多弁となっている。城山の小説は読んでいないが、唯一文官で死刑判決が出た広田に同情的であるらしい。しかし、死刑が重すぎるとはいえまい。


昨日のニュースで一番おどろいたのは、インドを訪問するらしいアベがなんと、現地でパール判事の子息と会うらしい。

昨日の番組でもわかるように、パール判事はきわめて屈折した存在だ。明確に言えるのは戦争には絶対反対、であるということである。ただ、現実には宗主国英国に苦しめられたという屈折がある、とおもわれる(東京裁判判事のなかで英国、パトリック判事、や欧州の判事と同調できなかったのはこの辺に原因があると、わたしはおもっている。オランダのレーリンクは唯一の例外。パールを理解したが、袂を分かつところもある。レーリンクのナチ体験からだろう)。パールのニッポン無罪論は、東京裁判検事が提出した(米国の意を汲む)訴因は無効とするものであって、ニッポンを単純に無罪放免しているのではない。これをまったく理解しない東京裁判史観派、はパールを『ニッポン無罪論』者、に仕立て上げているのだから、パールもタマランだろう。


訴因無効の理由は事後法によって被告を裁いてはエケン、というのだが、東京裁判を そもそも裁判とみなすのが誤っている。東京裁判は政治行為でありさらにいえば、革命である(明治革命、につぐ、昭和革命)。裁判官がそういっていないだけである。政治が法の上に立ってはイケナイ、などという向きもあるが、東京裁判やニュルンベルク裁判はハッキリと政治行為、とみとめなければコトは始まらない。

しかし。。それが無理という人には、こういっておこう。平和に対する罪、とか、共同謀議(英米法でのみ有効な犯罪)などを適用しなくても東京裁判被告は十分に有罪に出来たのだ。A旧戦犯、などのカテゴリをもうけたのは 東京裁判史観、などを歓ばせるだけ(それが目的か?)とおもわせるマズイ設定だと思う。

十五年戦争とパル判決書:
http://blog.so-net.ne.jp/furuido/2006-05-11

この記事でも書いたようにパール判決書をバラバラめくってもそのトンデモぶりにビックリするカ所がある(わたしのように素人が読んでも、である)。西欧諸国への対決心(パールはガンジー崇拝者)が旺盛であり、政治的には反共である(したがって国民党を攻撃するニッポンに同情的)。とても不偏不党と呼べるものではない(不偏不党であるべき、とはいっていない。もともとこの裁判は政治裁判なのだから)。

 
 パール判決書(講談社学術文庫版)


原爆や東京無差別攻撃などはあきらかに連合国(米国)の戦争犯罪である。東京裁判では裁かれなかったが、以後、これを政治的に裁くのは自由である。泥棒同志は、相互を傷をなめ合って、相互を無罪放免にするのではなく、互いに、罪を列挙しあって、互いにお縄を頂戴しなければならないのである。(無差別爆撃を中国で世界に先駆けてやり出したのはニッポン海軍である)。

アベ首相が近いうちに訪印し、パール判事の子息に会うそうである。何をしゃべるつもりなのか?楽しみではある。

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NHKの番組で気の付いたところにコメントを追加しておく。

ジョンプリッチャード(英国歴史家)、日暮吉延(鹿児島大、教授)によれば、判事の間でも<侵略戦争>を法廷で裁けるか、などをめぐって、裁判自体が崩壊の危機(プリッチャード)にあった、あるいは、最初から結論があったというのは俗論であり、判事の間には紆余曲折があり結論は流動的であった、と。

しかし、最大の戦犯(候補)であった天皇がすでに終戦前、訴追せず(国体護持)という決定が、米国~政府(宮中グループ)のあいだで合意されていたのであるから(そうでなければ国民ではなく皇室の存亡のみを気にかけていた昭和天皇が降伏を認めるわけがない)、この裁判は開始前からおおかたの結論は出ていた、といえるのではないか? 天皇を訴追しないこと、これがニッポンの戦後レジームを規定した。戦後レジームを見直すというのであれば、さらに、戦勝国の裁判である、非難するのであれば、まず天皇訴追せずから、見直さなくてはならない。

英国から派遣されたパトリック判事は裁判憲章を受け入れないパール判事に辞任を求め、本国に対してはなぜ、あんな男を判事に任命するインドを後押ししたのか、と非難する。パール判事の出身地、カルカタは、200年の英国によるインド支配の中でももっとも独立運動の激しい都市であったという。パールはヒンズー教徒として、ガンジーと同じ敬虔な平和主義の周波に属した。恵まれない家庭に生まれカースト制度の不当な抑圧を受けた。亜細亜の各地で残虐行為を行使した日本軍に対する非難はパール判決書のあちこちにみられる。ニッポンが西欧を真似て満州という狂言を演じ満州を支配した原因をさぐれば、ニッポンの明治初期から固定観念になった<西洋模倣願望>のゆえであろう、という。

パール判事は、非戦闘員への生命財産に対する無差別爆撃がいまだに戦争に置いて違法ならば、原子爆弾使用決定は、ナチス指導者たちの指令に近似した唯一のものである、と米国を非難する。しかし、無差別攻撃はニッポンが中国に対して戦意喪失させるべく南京上海の諸都市に対して38年以降頻繁におこなったのを世界の嚆矢とする(死傷者の数が問題ではあるまい)。わたしは無差別爆撃であろうと、市民に対する暴行、殺害、強姦、すべて区別無く重大犯罪とおもう。パール判事の意見は西欧(=連合国)に対する反感から連合国に対して厳しく、ニッポンのとくに対中国、亜細亜に対する犯罪に甘すぎるようにおもわれる(上記、家永三郎に関するブログ参照。『家永三郎集』第12巻)。

 レーリンク判事(オランダ)がマッカーサーから直接聴いたところによると、マッカーサーはこの裁判を早めに切り上げたかったらしい。真珠湾攻撃の謀議に加わったものを裁けばよい、と。以後の戦線においてニッポンを裁くことはすなわち、連合国(米国)を裁くことにつながり、ニッポンや亜細亜が無力となった状態であればそれ以上の戦犯追及に米国として意味を見いだせないのだろう。しかし、日本にとってはどうか?特に、日本の国民にとってこの裁判はどういう意味を持つか?

かりに東京大空襲(1945年3月10日)以後、名古屋神戸大阪、と続く諸都市の爆撃がなければ日本が降伏することがあり得たろうか?あり得ない。本土決戦が起こる、というのではなく、その前に100万人以上の国民が餓死したであろう。餓死するのを軍部や天皇は放置したであろう(敗戦以後、45~46年になっても、食糧不足で数十万が餓死した)。8月6日、9日に原爆を落とされても降伏しようとせず、天皇は皇室~国体の存続しか関心をもたず、米国がポツダム宣言を受け入れた場合、天皇を訴追せず、と決定したのを知っても(11日頃か)なお降伏せず、大阪などに大空襲を仕掛けられやっと、降伏するに至った。これは国民に対する天皇と軍部、政府の犯罪である。こういう国内的犯罪を戦争法廷~東京裁判という枠組みではおそらく裁けまい(人民裁判が必要となる)。ジョン・プリッチャードがいうように「侵略が違法となっていない」という理由で裁けなかったら何が帰結するか。ニュルンベルク裁判で平和に対する罪、が規定されて以後、侵略は裁かれねばならなかったのである(侵略は悪、であることはわかっていた。だから日中戦争、といわず、日支<事変>と誤魔化したのである)。そもそも、パール判事が称える事後法(遡及せず)の「法」を実定法のみに限定するのが誤りだ。このような政治裁判であれば世界の常識となっている慣習法も法に含まれるのが当然である。

それにしても、死なずにすむ何十万という国民のイノチ、それに財産を失うまで、さらに、兵士に食糧も満足に与えず(死亡した200万兵士のうち半数は餓死) おのれのイノチを保証されるまで降伏しない君主をもった國、それに異議を全く唱えられなかった時代のニッポンとはしょうがない國ではあった。いまだにその時代を恋しがる政治屋が跳梁跋扈しているニッポンはまっこと、どーしようもない國である。

天皇を訴追せず、というのは米国トルーマンが決定し、これは天皇や政府には伝わっていた。それ故に天皇が降伏(ポツダム条件)を受け入れた(小田実は、8月11日頃のニューヨークタイムズ紙に日本が敗戦を受け入れた、と掲載されていたと言っている)。米国が定めた東京裁判憲章に天皇訴追せずということはもちろん明文化されていないが、なぜか、判事等にこの枠組みは伝わっていたようである。これに最後まで異議を唱えたのはオーストラリアのみであったようだ。なぜ、憲章に異議を唱えたパール判事が、天皇訴追せずという米国の意志には異議を唱えなかったか。反=西欧(連合国)で、少なくとも当初、ニッポンに好意を持っていたパール(敬虔なガンジー派)のイデオロギが表れている、というしかない。

 

        パール判事(NHKの番組から)

 

晩年、81歳で迎える死の3ヶ月前、日本を訪れたパール判事と日本人国際法専門家との問答がテープで残っていた(1966年10月最後の来日)。

問: 日本人は自身で独自の判決を下すべきだと思います。自らの行為をふり返り愚かな行為を繰り返さないと誓うべきであると思います。。。

パール元判事: それはニッポンのみなさん自身が考える問題です。しかし、ニッポンだけの問題でしょうか?いまや、世界の国々が武力を棄てポリティクスを考えるときに来たのです。誇張無くいいますが、武力はモハヤ役に立ちません。全く無力です。

 

パールに忠実であろうとする日本人ならば、政略的に残された<天皇>など問題は残るものの、武力不保持、不戦の平和主義を原理とする『日本国憲法』を前面に押し出し、かつての連合国(いまや利権集団と化し、なんの正義も代表していない安保理常任理事国)を裁き返すのが現実的にとりうるポリティクスだろう。勝者の裁判も望ましくない、と同時に敗者の裁判も望ましくない(裁判とは公正を旨とするのであり、復讐のための裁判ではないのだから。これは国内の裁判でも同じである)。平和に対する罪、を明文化し、戦争があった場合、勝者と敗者をともに法に照らして裁くというシステムを設立スベキなのである。勝者がやり放題、のシステムを放置しておいてどうして不戦、と、軍縮が実行できるか。日常生活でわれわれが武器不保持(刀狩り)を了承し武器を国家(警察)の独占にまかせて平気なのは(自衛の武器も持たない)、警察は市民を迫害する暴力から守ることが義務づけられそのためにのみ武器を使用できる、と法律で定めており、他人の自由を物理的、精神的に侵してはならないと法が定めており、法を実施する機関も同時に定めているからだ。地球社会~国際社会にも暴力(侵略、戦争)を不法とし、個人であろうと国家であろうとそれを犯すものは 法に基づいて厳罰を下すことの出来る体制(執行システム=国際警察と司法システム)を、国家から独立させて設立しておくべきである。

 

かりにパール判事の意見が東京裁判で多数意見となったとしよう。東京裁判の憲章はすべて無効、被告はすべて無罪放免になったとしよう。戦前の体制と思考法がそのまま生き残ることになる。。。。。と、ここまで書いて気が付いた。戦前の体制と思考法は、ほとんど現在復活している。

 

                               

 東京裁判の判事を務めたオランダのレーリンクのインタビューをまとめた『レーリンク判事の東京裁判-- 歴史的証言と展望』(新曜社、1996年8月31日。原著出版は1993年。レーリンクへのインタビュは1977年に行われた。レーリンクは1985年死去)から、レーリンクによるパールの印象を述べた部分を本書の解説者(粟谷憲太郎氏)が要約している。これを引用しておくp249以降。

「レーリンクは各判事の人物像について語っているが、特にインドのパル判事について、パルが長年にわたるヨーロッパのアジアへの植民地支配に心から憤りをもち、「アジアをヨーロッパから解放するための日本の戦争、そして『アジア人のためのアジア』というスローガンは、パルの心の琴線に触れるものがあったのです。彼は、日本人とともにイギリスと戦うインド軍に属していたことさえあったのです」と述べていることは興味深い(50-51頁)。レーリンクは、判事としてパルと親しかったのだが、このレーリンクの発言から、アジア太平洋戦争開始後、パルがインド国民軍に関与したことが明らかになる。パルの政治思想は、日本と結んでインド国民軍を率い、インド独立を達成しようとしたチャンドラ・ボースに近かったわけだ。

パルは判事団のなかではまったく特異な立場にあった。すでに来日した時から、侵略戦争が国際法上、犯罪ではないとの信念を持ち、被告全員無罪のみずから判決を書くべく、ひたすら宿舎にこもり準備につとめていた。また法廷での欠席が一番多い判事でもあった(注by 古井戸:逆にレーリンクはもっとも欠席が少なく法廷資料も他のどの判事より熱心に目を通した)。このパルの考えは、一面で、法実証主義の立場から導き出されたのだが、他方では、西洋帝国主義にたいする強烈な敵意にもとづいており、「白人の優越」に挑んだ日本に共鳴した彼の思想的立場から生まれたものであった。日本の侵略と残虐行為、日本の戦争指導者に対してパルの評価が甘いのはこのためであり、他の判事たちと逆の意味で予断をもっていたのである。戦時中に日本に協力した経験からも、パルは「中立的」立場にあった判事ではなかったといえよう」(以上、粟谷憲太郎による解説から)

すなわち粟谷氏の解説の内容は、上記家永三郎の記事『15年戦争とパール判決書』の主張とほぼ同じである。家永の記事の初出は1967年『みすず』11月号。

 

十五年戦争とパル判決書:
http://blog.so-net.ne.jp/furuido/2006-05-11   
落日燃ゆ
http://home.att.ne.jp/apple/tamaco/2004/20041209Rakujitsu.html


関連ブログ記事:  

中島岳志 『パール判事』 

http://blog.so-net.ne.jp/furuido/2007-09-23

家永三郎『戦争責任』
http://blog.so-net.ne.jp/furuido/2007-03-20-2


 

  

雑誌『現代思想』2007/8月号 特集=東京裁判とは何か

 


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滴水

中島岳志著『パール判事 東京裁判批判と絶対平和主義』 白水社の「終章」に、安倍が会おうとしているパール判事の長男プロサント・パールが、東條英機を持ち上げた映画「プライド」の製作に際し、日本側関係者と懇談、その後完成した映画に強く抗議したエピソードが紹介されています。(この間のコーディネートをあの改竄男田中正明がしているのですから、絶句します)

ですから、安倍との面談の際の「真実」の会話が伝えられれば、安倍とはかみ合わないことがはっきりするはずです。

ただ、安倍は同時にチャンドラ・ボースの遺族とも会うようですから、マスコミ報道はかなりいい加減なものになることでしょう。

パールは訴追されたA級戦犯を無罪としただけで、日本を無罪としたわけではないのですが、右翼マインド連中はいいようにこれをつまみ食いしています。
by 滴水 (2007-08-16 00:24) 

古井戸

>パールは訴追されたA級戦犯を無罪としただけで、日本を無罪としたわけではないのですが..

家永三郎の言っていることをこの点支持します。パールは誤っている。
事後法、というときの 法、を 実定法だけに捉えている。
侵略を、すでに20世紀を数十年過ぎた頃には無条件で認める時代ではないことを忘れています。

戦争行為を調査しての無罪ではなく、米国政府が設定した東京裁判憲章自体にイチャモン、をつけているのです(これは覚悟の上の自爆です。反西欧、日本びいき、という強烈なイデオロギ。それに反共=中国国民党嫌い)。

パールは不法、と、不正義、の間の隔離を放置している。そこに隙があるのです。 東京裁判は戦争の一部、終戦処理です。通常の裁判ではない、と割り切らないとその意義はありません。NHKの番組で英国の歴史家、ジョンプリチャードが述べていたように、事後法で裁いてはならぬ、という原則を貫いて、侵略を無罪としたらどうなるか? おまえもやったではないか!(tu quoque問題。記事の最後に掲げた雑誌現代思想で、小菅信子が論じている)という原理では歴史を効率的に運営できない。

21世紀になってもまだ侵略は明確に定義できないが(米国など大国のせいでもある)、国連があまりに利権化しすぎているのも一因(とくに、安保理常任理事国の堕落)。 国際司法裁判所などにより、戦争をおこした当事国を勝者敗者にかかわらず被告席に座らせて裁く、という制度をはやくつくらなければならない。
by 古井戸 (2007-08-16 00:53) 

海外逃亡者

>>これは国民に対する天皇と軍部、政府の犯罪である

彼等の最大の犯罪は、日本全土への総攻撃のみならず、日本軍がアジア侵攻中に犯した残虐・非道行為を一切、国民に伝えず、口を封じ続けてきたことでしょう。原爆投下による被害を間の辺りにするまで、国民の痛み・苦しみをシカトするその鈍感ぶりや、戦後になって、投下した米国に全ての責任を押し付けるその変節ぶりは、はるかに度を越してます。

たしかに広島・長崎への原爆投下や東京・大阪・名古屋などへの大規模空爆をしでかした米国軍の犯罪は大きいです。だからといって、当時の日本政府(軍部及び官僚関係者)に全く罪がないと思ったら、とんだ大間違いです。特に、原爆投下の危機に関しては、日本に選択肢があり、決断するだけの時間は十分あったのに、何も手を打たなかったのですから。米国軍と同罪でしょう。あるいはそれよりも重大かもしれませんね。
by 海外逃亡者 (2007-08-22 16:44) 

古井戸

>彼等の最大の犯罪は。。。

米国などは国民(議会)に 第二次大戦の報告書を提出していると思います。戦前の憲法では国民に戦争の報告などする義務はないが、戦後、議会は調査権をつかって日中戦争、太平洋戦争の報告をする義務がありますね。

東京裁判で裁かれなかった罪はたくさんあります。大部分は米国(大統領)が、これを裁くと、以後の国策に悪影響を与えるとして意図的に検事に命じて立件しなかったものです。代表的なのは毒ガスや生体実験(731など)。

無差別爆撃(日本が重慶や上海に対して、米国が、日本の各都市に対して)を裁かなかったから、米国は以後も、延々としてやり続けている(ベトナム、以後)。

これはいまからでも裁けます。<事後法>で罪と罰を作ればよかろう。
by 古井戸 (2007-08-22 20:10) 

透水

私とは幾分感じ方や捉え方に異なる点がありますが、しかし、詳しく書かれていて、参考になりました。
by 透水 (2007-09-03 04:49) 

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