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給与明細:住民税の計算方法(事例) [給与明細]


住民税の計算方法は、
春日井市のホームページの内容が分かりやすく
事例を引用させて頂きました。

春日井太郎さんの場合
 給与の収入金額     8,000,000円
 社会保険料支払額    800,000円
 生命保険料支払額    100,000円
 個人年金保険料支払額 100,000円

妻 花子さん(39歳)収入なし
長男 一郎くん(20歳)収入なし
次男 二郎くん(17歳)
収入なし長女 洋子さん(13歳) 収入なし


1.所得を求めます。

 収入金額     8,000,000円

 給与所得控除額表により
  収入金額×10%+1,200,000円
            2,000,000円
 収入金額-給与所得控除額
 収入金額      6,000,000円・・・(A)

2.所得控除額を求めます。

 社会保険料控除額 800,000円
 生命保険料控除額(一般分+個人年金分)70,000円
 配偶者控除額(花子さん) 330,000円
 扶養控除額【特定】(一郎くん) 450,000円
 扶養控除額【一般】(二郎くん) 330,000円
 (洋子さんは年少扶養親族のため扶養控除なし)
 基礎控除額 330,000円

 控除合計  2,310,000円・・・(B)

3.課税所得金額を求めます。(A)-(B)

 6,000,000円-2,310,000円=3,690,000円
  (1,000円未満切捨て)

 課税所得金額 3,690,000円・・・(C)
    ※所得税額の計算は、この金額に
      所得税の早見表から税額が決まる。

4.所得割を算出します。
 課税所得金額(C)に税率を掛ける。

 市民税 3,690,000円×6%=221,400円・・・ (D)
 県民税 3,690,000円×4%=147,600円・・・ (E)


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5.調整控除を求めます。

  この事例の場合、
  課税所得金額(C)は3,690,000円

  人的控除の差は
   配偶者控除5万円、
   扶養控【特定】18万円、
   扶養控除【一般】5万円
   基礎控除5万円
        の合計額33万円

  課税所得金額(C)が200万円超ですので、
  控除額の計算は次のようになります。

  市民税の調整控除額
   {330,000-(3,690,000円-2,000,000円)}×3%=△40,800円

  したがって、この額が1,500円以下のため控除額は、1,500円・・・(F)

  県民税の調整控除額
   {330,000-(3,690,000円-2,000,000円)}×2%=△27,200円

  したがって、この額が1,000円以下のため控除額は、1,000円・・・(G)

人的控除の差、調整控除の計算方法について

  人的控除の差の参照先
    http://www.city.kasugai.lg.jp/zei/zei/shiminzei2/1501/1552/154119kojin.html
  調整控除額の参照先
    http://www.city.kasugai.lg.jp/zei/zei/shiminzei2/1501/12521/150519kojin.html

6.4で求めた所得割額から、
 5の調整控除額を控除します。
        (D)-(F)、(E)-(G)

  市民税 221,400円-1,500円=219,900円(100円未満切捨て)
  県民税 147,600円-1,000円=146,600円(100円未満切捨て)


7.税額控除等はありませんので、
   5で求めた所得割に均等割額を加えます。

  市民税 219,900円+3,500円=223,400円
  県民税 146,600円+2,000円=148,600円

したがって、納付する市・県民税額は
223,400円+148,600円=372,000円


参考引用元:http://www.city.kasugai.lg.jp/

住民税額は、
どの市町村においても同じ方法により算出されます。
したがって、

基本的には
どの市町村で課税されるとしても
住民税額は同じ金額となります。

ただし、
均等割額が標準税率ではない税率を
使用している市町村においてのみ、
その均等割額での差額分、差異が
出てくるということになります。


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