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民法第390条 抵当不動産の第三取得者による買受け
[
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
] 06:40 03/22
民法第390条 抵当不動産の第三取得者による買受け 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。 解説 第三取得者や物上保証人は、基本的には他人の債務について..
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民法
民法390条
第三取得者
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抵当不動産の第三取得者による買受け
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